離婚法律相談データバンク 受精に関する離婚問題「受精」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 受精に関する離婚問題の判例

受精」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

受精」関する判例の原文を掲載:6日付け通知書により,被告が住んでいる原・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:6日付け通知書により,被告が住んでいる原・・・

原文 の婚姻費用を支払っていなかった。被告は,原告から婚姻費用が支払われるようになるまでの間,上記預金を払い戻して生活費に充てた。
 (6)原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成15年(家イ)第3178号),平成15年12月17日調停不成立となった。
    原告は,被告に対し,平成16年4月26日付け通知書により,被告が住んでいる原告の母所有のマンションからの立ち退きを請求した。
 2 争点1(原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか)について
 (1)原告は,原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているとし,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求めているので,以下検討する。
 (2)前記第2,1のとおり,原告と被告とは,平成15年2月2日から,口頭弁論終結日である平成16年10月8日まで,約1年8か月の期間にわたり別居していることが認められ,その間,原告の離婚意思は変わることなく,強固であると認められ,今後も,原告において,関係修復の努力がなされることは,期待できない。
 (3)これに対し,被告は,現在も原告に対する愛情を持ち続けているとし,また,関係修復のために努力することを供述している。確かに,これまでの婚姻関係を振り返ると,原告の不貞が判明した後にも,被告は不妊治療を継続するなど,原告と被告の婚姻関係は,被告の努力によって,維持されてきたところが大きいと言うことができる。しかし,別居に至る経緯を見ると,被告は,平成15年2月の時点で,原告や原告の母と外食をともにすることも苦痛に感じる状態だったのであり,関係修復に向けた原告の努力がまったく期待できない状況において,被告だけがさらに努力をしていくことは現実的にきわめて困難である。加えて,原告が,平成16年7月7日付け取下書により,本件事件を取り下げたのに対し,被告はこれに同意しなかったという本件訴訟の経過をも考慮すると,すでに,当事者間での努力による関係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわけにはいかない。
 (4)したがって,原告と被告の婚姻関係は,回復困難   さらに詳しくみる:なまでに破綻していると認められる。  3・・・

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