「判断を左右」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「判断を左右」関する判例の原文を掲載:告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に・・・
| 原文 | 告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻していたとみるのは無理という外はない。 3 また、被告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に対し、たびたび原告との離婚及び被告との婚姻の意思を表明しており、被告もこれを信用していたと考えられること、また、Aは、被告が他の男性と見合いをした際に結婚をやめるよう説得したり、札幌に転居するよう求めるなどしており、比較すればAの方が積極的であったことは認められるが、しかし、被告は、Aに妻子があることを知っており、直接に破綻の有無を確認したわけではなかったし(被告本人)、Aがたびたび自宅に戻っていることを認識していたものと認められる。原告が家庭内の清掃を十分に行わない点があったとしても、上記の被告とAの交際の経緯等に照らせば、原告とAの婚姻関係が破綻したのは、もっぱら被告とAの不貞関係にあったといわざるを得ないから、被告が原告に対し不法行為責任を負うことは明らかである(なお、Aのした支払の評価については、後に検討する。)。 4(1) そこで、さらに進んで、Aの弁済等が被告の責任に及ぼす影響について検討すると、Aと被告の行為が共同不法行為となるとすると、Aのした弁済等の額に応じて、被告はその損害賠償の責を免れることになる。当裁判所としては、両者の行為が共同不法行為ではないと解する余地があると考えるが、いずれにしても、両者の行為には、一方のした賠償によって被害者の精神的損害が慰謝されるという点での密接な関連性はあると考えられるから、一方がした損害の賠償により、他方が債務の一部又は全部を免れることはあると解される。そして、Aは、上記1(14)、(16)及び(18)のとおり、本件公正証書に定める6000万円を弁済等をしているのであるから、いずれにしても、本件公正証書の趣旨及びこれに基づきAのした弁済等の趣旨につき検討する必要があることになる。 (2)ア 本件公正証書に定める金員の趣旨について、原告は、上記弁済等は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎず、Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受け さらに詳しくみる:ていたことに対する夫としての陳謝と愛情の・・・ |
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