「被害者」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「被害者」関する判例の原文を掲載:告に約束した。 ウ Aは、原告に・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:告に約束した。 ウ Aは、原告に・・・
| 原文 | 告との縁を切り、原告とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。 ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。 ① 同日に、内金3000万円 ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。 ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円 エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。 オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。 同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時 さらに詳しくみる:に遅滞しながらもその支払いをしている。 ・・・ |
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