離婚法律相談データバンク 生前に関する離婚問題「生前」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 生前に関する離婚問題の判例

生前」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

生前」関する判例の原文を掲載:移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租・・・

原文    ① 同日に、内金3000万円
       ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。
     ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円
    エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。
    オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。
 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。
 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。
 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。A   さらに詳しくみる:は、平成13年7月まで月額67万円ないし・・・