離婚法律相談データバンク 睡眠薬を服用に関する離婚問題「睡眠薬を服用」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 睡眠薬を服用に関する離婚問題の判例

睡眠薬を服用」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

睡眠薬を服用」関する判例の原文を掲載:謝料として、同年1月13日、金6000万・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:謝料として、同年1月13日、金6000万・・・

原文 告の信頼を裏切り、原告に多大の迷惑をかけたことを陳謝し、次のとおり協定する。
    イ Aは、可及的すみやかに被告との縁を切り、原告とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。
    ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。
     ① 同日に、内金3000万円
       ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。
     ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円
    エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。
    オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。
 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。
 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。
 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時に遅滞しながらもその支払いをしている。
 2 被告は、原告とAの婚姻関係は、被告とAが性交渉を持つ前に事実上破綻していたと主張するので(被告の主張(2))、まずこの点について検討すると、Aは、平成元年5月以降も原告と同居しており、aにマンションを賃借した際も、毎週末は自宅に戻り、札幌に単身赴任した後も、頻繁に東京都町田市内の自宅に帰り、原告及びCと会食し、家族旅行をしていたものであるから、被告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻していたとみるのは無理という外はない。
 3 また、被告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に対し、たびたび原告との離婚及び被告との婚姻の意思を表明しており、被告もこれを信用していたと考えられること、また、Aは、被告が他の男性と見合いをした際に結婚をやめるよう説得したり、札幌に転居するよう求めるなどしており、比較すればAの方が積極的であったことは認められるが、しかし、被告は、Aに妻子があることを知っており、直接に破綻の有無を確認したわけではなかったし(被告本人)、Aがたびたび自宅に戻っていることを認識していたものと認められる。原告が家庭内の清掃を十分に行わない点があったとしても、上記の被告とAの交際の経緯等に照らせば、原告とAの婚姻関係が破綻したのは、もっぱら被告とAの不貞関係にあったといわざるを得ないから、被告が原告に対し不法行為責任を負うことは明らかである(なお、Aのした支払の評価については、後に検討する。)。
 4(1) そこで、さらに進んで、Aの弁済等が被   さらに詳しくみる:告の責任に及ぼす影響について検討すると、・・・