離婚法律相談データバンク 容易認定に関する離婚問題「容易認定」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 容易認定に関する離婚問題の判例

容易認定」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

容易認定」関する判例の原文を掲載:に定める金員の趣旨について、原告は、上記・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:に定める金員の趣旨について、原告は、上記・・・

原文 他方が債務の一部又は全部を免れることはあると解される。そして、Aは、上記1(14)、(16)及び(18)のとおり、本件公正証書に定める6000万円を弁済等をしているのであるから、いずれにしても、本件公正証書の趣旨及びこれに基づきAのした弁済等の趣旨につき検討する必要があることになる。
 (2)ア 本件公正証書に定める金員の趣旨について、原告は、上記弁済等は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎず、Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露であり、Aと被告の不法行為による賠償金は含ませない趣旨であったと主張している。
    イ しかしながら、被告の自殺未遂があったのは、本件公正証書の作成に先立つ本件協定書の作成の前であるから、Aの支払額が自殺未遂があったこと自体を考慮して定めたものとは認められないが、その点を措くとしても、夫婦間の愛情に基づく贈与であったとすると、執行受諾文言付きの公正証書まで作成するというのは、通常はあり得ず、上記のようにいうのは不自然という外はない。また、本件公正証書は、明らかに、被告とAの不貞関係に対応して作成されたものであり、さらに、その作成に当たっては、原告側に弁護士が代理人として関与し、明確に、被告とAの男女関係を陳謝し、かつ、慰謝料との名目で6000万円の支払義務を定めるとして、明確な支払時期を定めているのであって、慰謝料を含む趣旨と解する外はない。
    ウ もっとも、Aの別件の離婚訴訟における供述には、本件協定書を作成したのは、Cに本件不動産を残す趣旨であり、残余の3000万円についても便宜上のものであったという部分もあるが(甲21・19頁)、Aは、大学の法学部を卒業し、テレビ局の重要な職責を歴任しているのであり、公正証書において支払義務を定めることの趣旨は十分に理解していたと認められる上、本件協定書においては、本件不動産の共有持分の移転とは別に、3000万円もの高額の支払を約する旨の記載がされており、原告の代理人弁護士がこれを単なる便宜上のものと説明したとも到底考えられないから、上記Aの供述はたやすく信用できないという外はない(Aは、原告がAの給与等の差押等により6000万円全額を回収したことに対する反発からこのように供述するに過ぎないものと考えられる。)。
      原告も、別件の離婚訴訟において、おそらく財産の保全という動機もあったと述べているが(甲20・15頁)、その供述内容に照らしても、慰謝料の点を含まないとするまでの意思があったことは窺えない。
    エ また、A名義の本件不動産の持分全部に加えて、退職金の全て(Aは、原告の代理人弁護士に対してBの退職金は3000万円程度であると告げており〔甲20・19頁〕、原告とAの双方とも、これが退職金の全額に相当するとの認識であったことが明らかである。)まで取得するというのは、単なる夫婦間の生前贈与としては、高額に過ぎるという外はない。さらに、原告は、本件不動産は、原告とAが婚姻後の蓄積により形成した不動産であるとしており、これによれば、原告の本件不動産の持分3分の1の半分(6分の1)は、夫婦共同財産として実質的にAに帰属すると認められ、これを本件公正証書と同一の基準で評価をすれば750万円となるところ、Aとしてはこの部分を放棄して原告に帰属させる意思であったと認められるから、本件公正証書においてAが原告に約した給付は、この意味でも高   さらに詳しくみる:額のものであったということができる。なお・・・

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