「事情を総合」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「事情を総合」関する判例の原文を掲載:退職して、同年11月に札幌に転居し、同月・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:退職して、同年11月に札幌に転居し、同月・・・
| 原文 | 10月、Aは、広島県内に住む被告の両親を、被告との結婚を申し出るために訪問した。 (9) Aは、被告に対し、札幌に転居するよう求め、被告は、平成10年10月、退職して、同年11月に札幌に転居し、同月中にAの居住するマンション(303号室)の別室(701号室)に居住するようになった。Aと被告は、相互に鍵を保有していたが、被告の居室の家賃等は、被告自身が負担していた。Aは、被告と同じマンションの別室に居住していることを原告には知らせなかった。 (10) Aは、単身赴任後も、原告に対し、自己のスケジュール表を交付したり、3か月に2度程度自宅に戻った際には、原告とCと会食するなどしていた。原告も、年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告とAは、平成9年9月と11月に知人の仲人を務め、同年7月、同年8月及び平成12年2月には、Cとともに家族旅行をした。 (11) 平成10年10月、原告は、Aのマンションに来ていた際、被告の荷物の配送の問い合わせを受け、Aを問いつめたが、Aは、被告がパリにいて荷物の受取りのみを依頼されていると説明した。原告はこれに疑問を持ち、弁護士を介して調査したところ、被告がAと同じマンションに居住していることを知った。 Aは、平成11年10月6日、代理人弁護士を介し、原告に対して離婚を求め、同年11月25日には、原告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てた(同調停は、平成12年3月27日、不成立となった。)。他方、平成11年10月19日、原告も、代理人弁護士を介し、被告に対し、Aとの同棲を中止し、慰謝料金1億円を支払うよう求めた。 (12) 平成12年1月13日、Aは、Aと被告が男女関係にあり、原告に迷惑をかけたことを陳謝し、被告との縁を切り、被告に対する慰謝 さらに詳しくみる:料として6000万円を支払うこと、その代・・・ |
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