「物事」に関する離婚事例・判例
「物事」に関する事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」
「物事」に関する事例:「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」
キーポイント | 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。 |
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事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。 1 結婚 夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。 2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる 結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。 3 妻の意見 妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。 4 日本へ 夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。 5 夫、再度妻に離婚を申し入れる 夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。 しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。 6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす 夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。 妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。 |
判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。 また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。 2 離婚の原因は夫にある 夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。 3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する 現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。 4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して 日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。 妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。 しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。 そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告は,被告に対し,21万1073.58米ドルを支払え。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 原告は,原告及び被告の財産を法が規定するように,裁判所が公正,かつ,正当と認める態様で分割することを求める。 第2 事案の概要 本件は,共にアメリカ合衆国の国籍を有し,日本に居住していた原告(夫)と被告(妻)との間の離婚訴訟であり,原告が,法例28条3項により,「当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」であるアメリカ合衆国テキサス州法が原告と被告との本国法になるとした上で,法例16条,14条により同州法を準拠法として,被告に対し,同州法所定の離婚原因があると主張して離婚及び夫婦共有財産の分割を求めるのに対し,被告が,原告と被告との本国法が同州法であることは認めつつ,同州法の適用による離婚原因があること及び夫婦共有財産分割の適否を争う事件である。 1 前提となる事実(証拠は個別に掲記する。) (1)原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,1981年(昭和56年)8月15日,アメリカ合衆国カンザス州において,同州の方式に従って婚姻をした夫婦である(甲1)。 (2)原告と被告は,婚姻後の1983年(昭和58年)1月からアメリカ合衆国テキサス州ダラスにおいて生活していたが,原告の新しい勤務先(○○)の就業場所が東京となったことから,1999年(平成11年)9月に夫婦で来日し,東京で生活を始めた(甲4)。 (3)原告は,2002年(平成14年)3月29日,本件訴えを提起した。他方,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停を申し立てたが(平成14年(家イ)第2209号),同年9月30日,同調停は不調により終了した(乙6)。 2 争点及びこれに関する当事者の主張 (1)テキサス州法によって離婚判決をすることの許否 【被告の主張】 ア 夫婦共有財産制を採用しているテキサス州法によれば,同州の裁判所は,離婚訴訟において,離婚と同時に,裁判所侮辱罪(同州家族法第6506条)などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定するとされており,夫婦共有財産を分割せずに離婚判決をすることはできず,夫婦共有財産の分割は離婚の要件とされている。しかし,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定することはできず,また,日本の法律上,財産分与をすべき者からの財産分与の申立ては許されず,原告からの夫婦共有財産の分割の申立てしかない本件においては,日本の裁判所が離婚の要件である夫婦共有財産の分割を決定することはできない。 イ また,テキサス州法上,離婚については調停前置主義あるいは「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用されているが,本件においては,離婚判決の際に必要なこれらの手続がされていない。 ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。 【原告の主張】 ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決 さらに詳しくみる:いて,夫婦共有財産の分割の申立てを行って・・・ |
関連キーワード | 渉外的離婚訴訟,準拠法,本国法,公序良俗,夫婦共有財産,離婚原因条項 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
2,299,662円~2,499,662円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第222号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。 1.結婚前の職業 夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。 2.前夫の存在 妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。 3.結婚と前夫との子供の養子縁組 夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。 4.夫婦の別居 夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。 5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致? 夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。 ①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。 ②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。 ③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。 ④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。 ⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。 ⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。 6.夫と妻の家庭での力関係 妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。 7. このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。 一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。 |
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判例要約 | 1.結婚生活の基本 結婚生活は、目の前にある障害を二人で乗り越えながら、さらなる絆を深めていくべきものなので、夫婦は、さまざまな問題を克服すべく、お互いが対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽した上で、お互いの考え方や立場を尊重し、信頼関係を深めていく努力をしなければなりません。夫婦間の話し合いは、結婚生活の中でも非常に重要なことであり、性格の不一致や価値観の違いで衝突をしてしまっても、話し合いを繰り返し、結婚生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくということを行わなければなりません。 2.婚姻生活が破綻した原因 夫婦間の話し合いが不十分であったことが大きな原因でしょう。このように話し合いが不十分であったことについては、気弱でおとなしく、自己主張もすることなく、妻の言い分に従ってしまう夫の性格がその原因の1つとなっていると考えられます。妻としても、結婚後は夫の内向的で言いたいことを素直に言えない性格を知っていたにもかかわらず、話し合える雰囲気を作るなど、自ら進んで結婚生活を維持するための努力をした形跡はありません。しかも、上記「事例要約 7項目」のとおり、夫が妻との結婚生活の中で、次第に精神的に萎縮し、過大なストレスを感じるようになり、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が現れた後でも、夫の症状に配慮せず、夫に対する従前どおりの接し方を変えることはありませんでした。結婚生活の主導権を握っていた妻としては、自らの考え方・やり方を必要以上に強要するのではなく、夫の立場にも配慮して夫婦関係を維持するよう努力すべきでした。 これらのことから、今回の離婚請求の原因はどちらか一方にあるのではありません。 3.裁判所の判断 別居後、調停と今回の裁判において、話し合いの機会が何度か設けられましたが、夫婦関係を維持する方向での話し合いをすることは結局最後までできませんでした。今回の裁判で夫婦双方の言い分、夫婦の態度などを見ましたが、夫婦双方に今後円満な夫婦関係を築いていくとの意欲や展望はうかがわれず、加えて、夫婦双方の性格、物の考え方、見方の違いを併せて考えれば、今後、夫と妻が正常な夫婦関係を築きあげていくことは困難でしょう。そうすると、離婚請求を認めて、財産などの金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益と言うべきです。また、夫と妻との離婚を認める以上、夫婦間の円満な関係の存続を前提としてなされた夫と長女との養子縁組についても離縁を認めるべきです。 |
「物事」に関するネット上の情報
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