「提供」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「提供」関する判例の原文を掲載: 裁判長裁判官 藤 下 健 ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文: 裁判長裁判官 藤 下 健 ・・・
| 原文 | は認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 西 村 欣 也 裁判官 吉 澤 邦 和 共有財産目録 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル 1 預金 (1)**bank US cash account 9346.52米ドル (2)◇◇ Investment account 22万4079.83米ドル (3)◇◇ non-taxable account 7万1885.46米ドル (4)◎◎ユニット 1万1250.00米ドル 2 401K 1万1000.00米ドル 3 身の回り品・家具類 2万0000.00米ドル 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル 1 401K 4万1192.75米ドル 2 PARアカウント 1211.80米ドル したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることが さらに詳しくみる:できる被告管理分の夫婦共有財産である合計・・・ |
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