離婚法律相談データバンク 住居費に関する離婚問題「住居費」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 住居費に関する離婚問題の判例

住居費」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

住居費」関する判例の原文を掲載:これが認められる場合に,夫婦共有財産の分・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:これが認められる場合に,夫婦共有財産の分・・・

原文 るとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきであると解される。
 2 争点(2)(テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無)について
   そこで,まず,テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無を検討し,これが認められる場合に,夫婦共有財産の分割について検討する。
 (1)原告作成の陳述書(甲4,甲5の1)及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,原告と被告の婚姻生活について,1981年(昭和56年)8月15日に婚姻した後,被告が婚姻後物事を皮相的な態度でみるようになったり,金銭に執着を示すようになったり,短気,かつ,自己中心的で,怒りやすく暴力的になったと考えるようになり,このような性格等の完全な相違から,被告との婚姻生活に苦痛を感じるまでになり,1997年(平成9年)秋ころには,被告に対し,離婚を申し入れたこと,しかし,②被告は,これに同意せず,逆に原告が被告の提案に応じて3か月間にわたって「マリッジ・カウンセリング」を受けたが,それでも原告の離婚の意思は変わらなかったこと,ただ,③原告は,被告が離婚の申入れに悩んでいる姿を見て,被告をこのような状態に置いていてはいけないと考え,被告との婚姻生活を継続したこと,④原告及び被告は,原告が日本で勤務することになったことから,1999年(平成11年)9月に来日して東京で生活を始めたが,これにより,原告は,被告との性格の不一致,価値観の相違をより顕著に感じるようになったこと,⑤原告は,2001年(平成13年)4月末ころ,被告に対し,再度離婚を申   さらに詳しくみる:し入れたが,被告がこれに同意しなかったた・・・

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