「大学卒業後」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「大学卒業後」関する判例の原文を掲載:買いあさる一方で,被告には生活費を渡さず・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:買いあさる一方で,被告には生活費を渡さず・・・
| 原文 | に家に帰り,日曜日には家を出て,その間どこにいるかわからない家庭を顧みない身勝手な生活を続けており,家にいる間は,大好きなテレビやテレビゲームに明け暮れていた。海外旅行に自分だけで出かけたのは原告であり,香港,韓国,台湾に旅行している。原告は,結婚生活において,ベンツやロレックスを何台も買い,不要品を買いあさる一方で,被告には生活費を渡さず,被告を無料のお手伝いと考え,被告に相談もなく,△△台の家を購入し,さらに◇◇台の家を購入し,畑にするという土地を購入し,子供の教育,親類付き合い等をすべて自分の判断だけで勝手に決めており,被告は原告の収入や家庭の預貯金の額さえ知らされていなかった。 ウ 原告は,前記の調停に基づく1か月5万円の婚姻費用を平成10年7月,同年8月,同年11月の3回しか支払っておらず,平成16年3月に至ってようやく320万円を支払った。 (3)原告の有責性と離婚請求の可否 (被告の主張) 原告は,被告に対し,日常的に暴力をふるい,生活費を渡さず,被告と離婚しようと計画し,離婚届への署名捺印を強要したのであり,原告と被告との婚姻関係が破たんしたとすればそれは原告の責任であるから,原告の離婚請求は許されない。 (原告の主張) 原告が日常的に暴力をふるったことはなく,生活費も渡しており,原告と被告との婚姻関係が破たんしたのは,前記のとおり被告の責任である。 第4 当裁判所の判断 1 事実関係 前記前提事実に,甲第5号証の1ないし36,第6号証,第12ないし16号証,第17号証の1・2,第18,第19号証,第20号証の1ないし4,第21ないし24号証,第26,第27号証,乙第3,第4,第9ないし11号証,第12,第13号証の各1ないし4,第15,第16号証の1ないし14,第17号証,原告及び被告本人の各供述によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,昭和57年6月9日に婚姻後,B病院のすぐ近くで生活を始め,被告は当初動物病院を手伝ったが,すぐに妊娠し,昭和58年○月 さらに詳しくみる:○○日長男を出産し,続いて昭和59年○月・・・ |
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