「被告と婚姻」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「被告と婚姻」関する判例の原文を掲載:,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこ・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこ・・・
| 原文 | たがって,原告の上記主張は採用することができない。 3 婚姻関係を継続し難い重大な事由について(争点2) (1)原告は,被告が動物嫌いのため,原告の獣医としての仕事に全く無協力,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこともあったが,客に対する対応も悪くすぐやめた旨主張し,甲第6号証,原告の供述中には,これに沿う記載及び供述部分がある。 しかし,前記認定事実のとおり,被告が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められるが,それは,被告が,昭和57年6月9日に婚姻後すぐに妊娠し,昭和58年○月○○日長男を出産し,昭和59年○月○日二男を出産したためであるとも考えられるから,上記記載及び供述部分は直ちに採用することはできない。 (2)原告は,被告が自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていたと主張し,甲第4号証の日記帳には平成7年12月から平成8年4月までの間,被告が家事を怠っている旨の記載があり,甲第5号証の1ないし36には,ほこりのたまった屋内部分や掃除片づけのされていない屋内屋外の様子が写った写真があり,甲第6号証,原告の供述中には,これに沿う記載及び供述部分がある。しかし,甲第4号証は,上記特定の期間のうち,原告が◇◇台の家に帰宅した週末の日に,かつ,被告の家事に関してのみ記載されたものであることからすると,通常の日記帳の記載として信用することは困難で さらに詳しくみる:あるし,甲第5号証の1ないし36の写真に・・・ |
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