離婚法律相談データバンク 県北相馬郡に関する離婚問題「県北相馬郡」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 県北相馬郡に関する離婚問題の判例

県北相馬郡」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

県北相馬郡」関する判例の原文を掲載:行っており,平成7年12月以降は,被告の・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:行っており,平成7年12月以降は,被告の・・・

原文 婚請求の可否(争点3)
   前記認定事実によれば,原告は,被告に対し,平成5年2月ころ,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴り,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせるほどの暴行を行っており,平成7年12月以降は,被告の行状について,メモを作成し,写真を撮った上,平成9年には,被告に対し離婚届の作成を求めるなど,明確に離婚を求め,また,婚姻費用分担の調停についても,当初の3か月間履行した後は,平成10年12月から平成16年2月までの間,決められた婚姻費用を支払っていないから,原告と被告との婚姻関係が破たんしたことについては原告の責任が大きいといえる。
   しかし,前記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破たんについては,双方の性格と互いに相いれない考え方による部分が大きく,原告がいわゆる有責配偶者であるとは断定できない上,既に別居後6年6か月以上が経過し,その間,被告側も特に婚姻費用の支払を強く求めず,相続続財産等によって生活を維持してきたおり,長男及び二男は成人し,長女は13歳となったこと等を勘案すると,本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。
 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認めることとし,長女A(平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第49部
        裁判官  富 田 善 範

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