離婚法律相談データバンク 内外に関する離婚問題「内外」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 内外に関する離婚問題の判例

内外」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

内外」関する判例の原文を掲載:裏付ける資料は乏しく,上記記載及び供述部・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:裏付ける資料は乏しく,上記記載及び供述部・・・

原文 同幼稚園を中途退園することになった旨主張し,甲第6号証及び原告の供述中にはこれに沿う記載及び供述部分があるが,これを裏付ける資料は乏しく,上記記載及び供述部分も直ちにそのまま採用することは困難である。
 (4)原告と被告との婚姻関係については,上記のとおり,原告の主張する事実はその大部分を認めることは困難であるが,前記認定のとおり,平成10年2月に,被告が長女を連れて◇◇台の家を出た後は,婚姻費用分担の調停がされたほかは,ほとんど交渉もなく,双方ともに,相手方が自己中心的であり,家庭生活について相手方の従前のやり方考え方を非難し,互いに相いれる余地がなく,婚姻関係を復活させることは困難であると考えており,同居生活を復活させる意思を持っていない。そして,上記別居から本件の口頭弁論終結の日まで,既に6年6か月以上が経過していることをも考慮すると,原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し,破たんしているから,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。
 4 原告の有責性と離婚請求の可否(争点3)
   前記認定事実によれば,原告は,被告に対し,平成5年2月ころ,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴り,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせるほどの暴行を行っており,平成7年12月以降は,被告の行状について,メモを作成し,写真を撮った上,平成9年には,被告に対し離婚届の作成を求めるなど,明確に離婚を求め,また,婚姻費用分担の調停についても,当初の3か月間履行した後は,平成10年12月から平成16年2月までの間,決められた婚姻費用を支払っていないから,原告と被告との婚姻関係が破たんしたことについては原告の責任が大きいといえる。
   しかし,前記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破たんについては,双方の性格と互いに相いれない考え方による部分が大きく,原告がいわゆる有責配偶者であるとは断定できない上,既に別居後6年6か月以上が経過し,その間,被告側も特に婚姻費用の支払を強く求めず,相続続財産等によって生活を維持してきたおり,長男及び二男は成人し,長女は13歳となったこと等を勘案すると,本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。
 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認めることとし,長女A(平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。
    東京地   さらに詳しくみる:方裁判所民事第49部         裁・・・

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