「同席」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「同席」関する判例の原文を掲載:はあるが,殴ったりはしていない旨,原告が・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:はあるが,殴ったりはしていない旨,原告が・・・
| 原文 | に対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の社長から5000万円を自由に使って良いと言われた話を真に受けて家を買おうと不動産屋を回ったりパンフレットを取り寄せたりしたところ,上記5000万円の話が立ち消えになるということがあり,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたことはあるが,殴ったりはしていない旨,原告がその頃大阪に行ったのは上記5000万円の話で社長に騙されて引っ込みがつかなくなったためである旨を供述等する。 (イ)しかるところ,証拠[甲7,原告,後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,事実経過は概ね次のとおりであったことが認められる。 原告とAとは,平成9年11月14日,杉並アパートを出て,大阪市浪速区に居住している原告の妹のC(Cという。)を頼って大阪に赴き,その近くのビジネスホテルや有馬温泉に数日間滞在した後に,Cが探したアパートで暮らすこととしたが,そのアパートの住所等を被告には知らせなかった。[甲29] 原告は,被告との内縁関係の解消もやむを得ないと考え,Cの助言もあって,そのための証拠資料とするために診断書を作成して貰おうと考え,原告及びAは,平成9年11月26日,大阪市浪速区元町所在の池田クリニックで診察を受け,原告においては向後約10日間の通院加療を要する頚部捻挫の,Aにおいては向後約10日間の通院加療を要する腰部捻挫の各診断書が作成された。[甲5(の1,2)] 被告は,原告らがCを頼って大阪に行ったことまではわかっていたが,住所等の連絡がなかったことから,平成9年12月2日,Cに対し書簡を送り,その中に原告及びA宛の書簡を同封した。被告は,C宛の書簡においては,「今回の件は,ひとえに私に責任が有り,どうあやまっても許してもらえるとは思っていません」「自分の考えを押しつけてしまいその上暴力までふるって3人を追いつめて少しの反省も無った自分をはづかしく思っています」「とても許される立場にない事はわかっています」と記載し,原告及びA宛の書簡には,「X1,A御免な, さらに詳しくみる:今度の事態は全て僕の身から出たサビです,・・・ |
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