「離婚」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「離婚」関する判例の原文を掲載:マンションという。)をA名義で賃借し,同・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:マンションという。)をA名義で賃借し,同・・・
| 原文 | が認められたが,腫脹は軽減していた。同部位には湿布薬を引き続き貼付された。なお,原告は,左前頚部痛も訴えた。[甲39] 原告とAとは,平成15年1月8日,東京都墨田区(以下略)所在のマンション(両国マンションという。)をA名義で賃借し,同月9日,新生寮を退寮し,両国マンションに転居した。 原告は,平成15年1月14日,東京都墨田区緑所在のみどり整形外科クリニックにおいて診察を受けた。原告は,被告から暴行を受けた旨及び診断書の作成を依頼する旨を申述し,具体的症状としては,受傷時には左上腕部及び左下腿部内側に打撲傷,腫脹があった旨,及び左上腕部は現在痛みはほとんどなく,左下腿部に圧痛がある旨を説明した。医師が診察したところ,左上腕部には硬結が認められたが,圧痛,腫脹及び皮下出血斑は認められなかった。左下腿部については圧痛及び腫脹があり,X線撮影したところ,骨折線ははっきりしなかった。以上の結果に基づき,医師は,左上腕打撲傷,左下腿打撲傷(骨膜損傷疑い)で,全治4週間を要する見込みである旨の診断をなしたが,原告において湿布は持っていると述べたので,特段の処方はなされなかった。[甲9,32,33,乙16(の2)] 他方,被告は,原告が浅草マンションから退出し,行き先がわからなくなったことから,興信所に原告の所在調査を依頼し,両国マンションに居住していることが判明したことから,被告は,平成15年1月14日 さらに詳しくみる:夜,両国マンションを訪れた。これに対し,・・・ |
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