離婚法律相談データバンク 「証拠資料」に関する離婚問題事例、「証拠資料」の離婚事例・判例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

証拠資料」に関する離婚事例・判例

証拠資料」に関する事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

「証拠資料」に関する事例:「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、
①夫の暴行は離婚の原因となったか
②妻の浮気は離婚の原因となったか
が問題となります。
事例要約 この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。

①結婚
妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。
また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。
②夫の生活態度
夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、
ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。
また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。
②暴力からの逃亡
平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」
もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。
妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。
③再び始まった夫からの暴行
平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、
左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。
④別居生活
平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。
⑤妻からの離婚調停
平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。
⑥妻と佐藤の関係
平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。
判例要約 1妻の請求を認める
夫は妻が佐藤と浮気をしていたと主張しています。
しかし、両当事者は婦人保護施設への入居などを経て平成15年2月には別居をしていました。そのころには結婚生活はすでに終わっており、平成15年3月31日以降の妻と佐藤との男女関係は、離婚には関係ありません。
離婚の原因は、夫のパチンコ生活と暴言・暴力によるものとして、離婚が認められ、夫が妻に対して400万円を支払うことが命じられました。

2夫の請求を認めない
離婚の原因を作った夫からの請求なので、認められませんでした。
原文  主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告に対し,金400万円を支払え。
  3 原告のその余の請求を棄却する。
  4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
  5 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

1 当事者の請求
(1)本訴
  ア 原告と被告とを離婚する。
  イ 被告は,原告に対し,500万円を支払え。
(2)反訴
  ア 被告と原告とを離婚する。
  イ 原告は,被告に対し,500万円を支払え。
2 事案の概要
(1)原告(昭和30年○月○日生)と被告(昭和24年○月○日生)とは,昭和53年頃から内縁関係にあり,その頃は東京都杉並区(以下略)所在の△△△△○○○号室(杉並アパートという。)で生活し,平成10年4月に東京都中央区(以下略)所在の賃貸マンション(日本橋マンションという。)に転居し,平成13年3月5日に婚姻した夫婦である。その後,平成13年10月,被告の肩書住所地である××××○○○号(浅草マンションという。)を原告名義で購入し,同所に転居した。原告と被告との間には子はなく,原告の妹であるA(Aという。)が昭和59年前後頃から同居している。[甲1,2,7,12,13,弁論の全趣旨]
(2)本件は,原告において,原告と被告との婚姻関係は,被告の生活態度と素行により,すなわち,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入月額5万円を3か月間家計に入れた以外に婚姻費用を負担せず,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったりパチンコに負けたりすると,その腹いせに,暴言を吐きながら,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返したことにより,完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求したのに対し,被告においては,パチンコに興じていたことや原告に殴る蹴るの暴行を加えたことを否認し,被告と原告との婚姻関係は,原告とその雇用者であるB(Bという。)との不貞行為により事実上破綻するに至ったとして,離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求した事案である。
3 当裁判所の判断
(1)証拠[甲7,乙1,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻関係は,破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。
   以下,その原因について検討する。
(2)被告の原告に対する暴行について
  ア 原告においては,被告の原告に対する暴行の最近の具体例として,平成9年11月13日の暴行と,平成14年12月15日の暴行を挙げるので,まずこれらの暴行が認定できるかを検討する。
  イ 平成9年11月13日の暴行について
  (ア)原告は,平成9年11月13日,被告がパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,約4時間にわたり,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴りながら,顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴った旨及びその後大阪に逃げた旨を供述及び陳述(供述等という。)している。
     これに対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の社長から5000万円を自由に使って良いと言われた話を真に受けて家を買おうと不動産屋を回ったりパンフレットを取り寄せたりしたところ,上記5000万円の話が立ち消えになるということがあり,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたこと   さらに詳しくみる:件で原告が被告に食って掛かってきたため,・・・
関連キーワード 浮気,不倫,暴力,虐待,パチンコ
原告側の請求内容 ①妻の請求:夫に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
②夫の請求:妻に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 ①一部勝訴 ②敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第783号 平成15年(タ)第863号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。
判例要約 1. 婚姻関係継続の可能性について
客観的にみてすでに両者の夫婦関係は破綻しています。その原因は身勝手な夫にあります。妻に病気があり夫の帰りを待っていることが分かるなどの事情を考えれば、仮に夫の離婚請求を認めてしまうと、妻が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれることは明らかです。したがって、夫の離婚請求を認めることはできません。
2. 妻の言い分について
自殺未遂があった時まで夫に浮気があったことは認められますが、それ以降も浮気が続いていたことをしめす証拠がありません。したがって浮気を原因とする慰謝料請求は既に10年以上の年月が経っており、時効となっているため請求できません。

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