「証拠資料」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「証拠資料」関する判例の原文を掲載:でGから受注したコンピューターソフトウェ・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:でGから受注したコンピューターソフトウェ・・・
| 原文 | ソフトウェアの開発業務に従事していたことから職場に寝泊まりすることがほとんどで,自宅に帰ることはめったにないという生活をしていた。 Bは,平成15年3月当時,新橋に事務所があるEという会社で,社員ではなく外注という立場ではあったが部長という肩書きで,部下を数人使ってコンピューターソフトウェアの開発業務に従事すると共に,浅草橋にある事務所(浅草橋事務所という。)で,Fという会社名義でGから受注したコンピューターソフトウェアの開発業務を,個人で行っていた。なお,Gとの取引は,以前はBが経営していたDという会社で受注していたが,Dが多額の負債を抱えたため,Dに代わってF名義で受注することになった。 (イ)Bは,原告及びAが両国マンションに転居するにあたって,原告から頼まれて転居先を探したり転居を手伝ったりした。原告においては,福祉事務所の担当官に対し,アパート探しにBに協力して貰っている旨や,Bにテレビや蛍光灯を取り付けて貰って助かった旨などを話していた。[甲39] 原告とAとが平成15年1月9日に両国マンションに転居した後,原告は,Bを両国マンションに招待し,Aが料理して3人で夕食を食べたりしたことが十数回あった。また,Bの衣類を原告において洗濯することもあった。[乙12(の1から3)] (ウ)原告は,平成15年3月30日夜,Aから,2,3時間のうちに両国マンションから退去するように突然強硬に求められたことから,Bに連絡して承諾を得て,同日深夜から翌日未明の間に浅草橋事務所に荷物を運び入れ,同夜以降,同所で寝泊まりしている。 Bの妻美代子は,同月31日午前10時半頃,男性の声でBが浅草橋事務所で女性と同棲している旨等の電話を受けたが,美代子においては,Bから原告が浅草橋事務所に泊まる経緯を聞いていたので,上記電話の相手にはならなかった。[甲31] (エ)浅草橋事務所は8畳から10畳程度のワンルームマンションであったところ,原告は,平成15年3月31日以降,浅草橋事務所で寝泊まりしていたが,Bは,浅草橋事務所にソフトウェア開発用の特別仕様のコンピューターを設置していたことから,平成15年3月31日以降も,夜間から翌朝まで浅草橋事務所で過ごしていた。[乙13] イ 以上によれば,原告は平成10年1月頃からBの経営する会社で事務員として働いていたが,原告とBとの関係については,まず平成10年1月から平成14年12月頃までの間には,雇用者と従業員という関係以外の私的な関係があったことは認められない。 平成14年12月末頃から平成15年3月30日頃までの間については,新生寮から両国マンションへの転居にBが助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認められないというべきである。 そして,平成15年3月31日以降の原告とBとの関係については,浅草橋事務所は間仕切りのないワンルームマンションであること,原告は浅草橋事務所を居所として寝泊まりしていたのであり,原告とBとは徹夜でプログラム作成に取り組む男女のプログラマーという関係とは異なることが認められ,また,平成15年6月時点の浅草橋事務所の興信所の調査結果[乙13]も存在する。 しかしながら,原告と被告との婚姻関係については,上記認定事実によれば,被告の生活態度と原告に対する暴力及び暴言により原告において婚姻継続の意思を失い,原告の警察官への申述,原告の婦人保護施設への入寮,原告の両国マンションへの転居,被告に対する両国マンションへの入室拒絶,原告による夫婦関係調整(離婚)の調停申立てという経過をたどって,平成15年2月時点で完全に破綻していたものというべきであるから,その後の原告とBとの関係は,原告と被告との婚姻関係の破綻には関係しないものというべきである。 (5)以上のとおりであるから,原告と被告との婚姻関係は,上記のとおり,被 さらに詳しくみる:告が婚姻費用を負担せずパチンコに興ずる生・・・ |
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