離婚法律相談データバンク 都中央区に関する離婚問題「都中央区」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 都中央区に関する離婚問題の判例

都中央区」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

都中央区」関する判例の原文を掲載:び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら・・・

原文 を費消した平成14年8月以降は再びパチンコ代を原告にせびっていたものと認められる。
(4)原告とBとの関係について
  ア 証拠[甲7,8,11,29,原告,証人B,後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  (ア)原告は,平成10年1月頃から,Bの経営する会社(当時D)で事務員として稼働していた。
     Bは,横浜に自宅があり妻子と生活していたが,コンピューターソフトウェアの開発業務に従事していたことから職場に寝泊まりすることがほとんどで,自宅に帰ることはめったにないという生活をしていた。
     Bは,平成15年3月当時,新橋に事務所があるEという会社で,社員ではなく外注という立場ではあったが部長という肩書きで,部下を数人使ってコンピューターソフトウェアの開発業務に従事すると共に,浅草橋にある事務所(浅草橋事務所という。)で,Fという会社名義でGから受注したコンピューターソフトウェアの開発業務を,個人で行っていた。なお,Gとの取引は,以前はBが経営していたDという会社で受注していたが,Dが多額の負債を抱えたため,Dに代わってF名義で受注することになった。
  (イ)Bは,原告及びAが両国マンションに転居するにあたって,原告から頼まれて転居先を探したり転居を手伝ったりした。原告においては,福祉事務所の担当官に対し,アパート探しにBに協力して貰っている旨や,Bにテレビや蛍光灯を取り付けて貰って助かった旨などを話していた。[甲39]
     原告とAとが平成15年1月9日に両国マンションに転居した後,原告は,Bを両国マンションに招待し,Aが料理して3人で夕食を食べたりしたことが十数回あった。また,Bの衣類を原告において洗濯することもあった。[乙12(の1から3)]
  (ウ)原告は,   さらに詳しくみる:平成15年3月30日夜,Aから,2,3時・・・