離婚法律相談データバンク 通知に関する離婚問題「通知」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 通知に関する離婚問題の判例

通知」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

通知」関する判例の原文を掲載:宛の前記平成9年12月2日付書簡において・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:宛の前記平成9年12月2日付書簡において・・・

原文 い。
  イ また,甲6の3によれば,被告は,原告及びA宛の前記平成9年12月2日付書簡において,「X1とは,二十五年もの永きに渡り面倒を見てくれた事を偏に感謝しています。」「本を売ろうにも量が多すぎて身うごきが出来ません。また本の背取りをしている自分を正統化して実際の生活を省みないで全てをX1に押しつけていた僕に何も言う事は出来ません。」「僕も職歴に間が有りすぎるので良い会社には就職できないと思うけど働くつもりです。」と記載していることが認められる。
  ウ そして,証拠[甲29,38,40,41,乙5(の1から3)から10(の1,2),被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は消費者金融会社に勤めたことがあったがそれはわずかな期間に過ぎなかったこと,被告は主に仏教関係の古書を購入し,あるいは古書の売買を仲介して手数料を得ていたこと,被告は平成9年12月17日頃に古書を一括して売却し約1100万円を得たが,この代金については被告が管理し平成14年8月頃までに費消したことが認められる。しかし,被告が古書の売買ないしは仲介によって毎月一定額の利益を挙げていたこと,及び古書の売買による収益を家計に入れていたことを認めるに足りる証拠はない。
    また,証拠[甲18,26,被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も浅草マンションで居住しているが,その水道光熱費は原告が支払っていること,収入は古書の売買ないしは仲介によっているようであるが,その資金としてBから10万円を借り受けるような状況にあることが認められ,他方,現在の年収については被告は供述を拒絶している。以上によれば,被告は古書の売買ないしは仲介をなしてはいるが,その収益は自分1人の生活を維持できる程度にも及ばないものといわざるを得ない。
  エ 以上の事実によれば,原告の上記供述等は信用できるというべきであり,前掲各証拠によれば,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就くことはほとんどなく,古書の売買による収入を約3か月間,月額5万円を家計に入れたことがあったものの,それ以外に婚姻費用を分担したことはなく,パチンコに興ずる生活をし,上記1100万円を費消した平成14年8月以降は再びパチンコ代を原告にせびっていたものと認められる。
(4)原告とBとの関係について
  ア 証拠[甲7,8,11,29,原告,証人B,後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  (ア)原告は,平成10年1月頃から,Bの経営する会社(当時D)で事務員として稼働していた。
     Bは,横浜に自宅があり妻子と生活していたが,コンピューターソフトウェアの開発業務に従事していたことから職場に寝泊まりすることがほとんどで,自宅に帰ることはめったにないという生活をしていた。
     Bは,平成15年3月当時,新橋に事務所があるEという会社で,社員ではなく外注という立場ではあったが部長という肩書きで,部下を数人使ってコンピューターソフトウェアの開発業務に従事すると共に,浅草橋にある事務所(浅草橋事務所という。)で,Fという会社名義でGから受注したコンピューターソフトウェアの開発業務を,個人で行っていた。なお,Gとの取引は,以前はBが経営していたDという会社で受注していたが,Dが多額の負債を抱えたため,Dに代わってF名義で受注することになった。
  (イ)Bは,原告及びAが両国マンションに転居するにあたって,原告から頼まれて転居先を探したり転居を手伝ったりした。原告においては,福祉事務所の担当官に対し,アパート探しにBに協力して貰っている旨や,Bにテレビや蛍光灯を取り付けて貰って助かった旨などを話していた。[甲39]
     原告とAとが平成15年1月9日に両国マンションに転居した後,原告は,Bを両国マンションに招待し,Aが料理して3人で夕食を食べたりしたことが   さらに詳しくみる:十数回あった。また,Bの衣類を原告におい・・・

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