離婚法律相談データバンク 内側に関する離婚問題「内側」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 内側に関する離婚問題の判例

内側」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

内側」関する判例の原文を掲載:浅草橋事務所に泊まる経緯を聞いていたので・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:浅草橋事務所に泊まる経緯を聞いていたので・・・

原文 間のうちに両国マンションから退去するように突然強硬に求められたことから,Bに連絡して承諾を得て,同日深夜から翌日未明の間に浅草橋事務所に荷物を運び入れ,同夜以降,同所で寝泊まりしている。
     Bの妻美代子は,同月31日午前10時半頃,男性の声でBが浅草橋事務所で女性と同棲している旨等の電話を受けたが,美代子においては,Bから原告が浅草橋事務所に泊まる経緯を聞いていたので,上記電話の相手にはならなかった。[甲31]
  (エ)浅草橋事務所は8畳から10畳程度のワンルームマンションであったところ,原告は,平成15年3月31日以降,浅草橋事務所で寝泊まりしていたが,Bは,浅草橋事務所にソフトウェア開発用の特別仕様のコンピューターを設置していたことから,平成15年3月31日以降も,夜間から翌朝まで浅草橋事務所で過ごしていた。[乙13]
  イ 以上によれば,原告は平成10年1月頃からBの経営する会社で事務員として働いていたが,原告とBとの関係については,まず平成10年1月から平成14年12月頃までの間には,雇用者と従業員という関係以外の私的な関係があったことは認められない。
    平成14年12月末頃から平成15年3月30日頃までの間については,新生寮から両国マンションへの転居にBが助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認めら   さらに詳しくみる:れないというべきである。     そして・・・

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