「禁止命令」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待
「禁止命令」関する判例の原文を掲載:て同棲し始め,前記のとおり昭和58年5月・・・
「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:て同棲し始め,前記のとおり昭和58年5月・・・
| 原文 | 当裁判所の判断 1 甲4ないし11,15ないし34,39,乙13,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,以下のとおり認められる。 (1)原告は,C大学の学生であった昭和52年,同大学の先輩であった被告と知り合い,昭和53年10月ころから被告の実家の別棟において同棲し始め,前記のとおり昭和58年5月23日に婚姻した。 (2)被告は,同棲中から原告に過剰に干渉し束縛しようとする傾向が見られ,婚姻後は,気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言を繰り返し,執拗に原告を責め続けることがあり,また,激高すると,原告の頭や顔を殴ったり,蹴ったりすることがあり,さらに,対外的に抗議をしたりするときには,原告に押し付けて被告の指示どおり発言させるなどしていた。 原告は,それらのことによるストレスもあって,十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがあった。 (3)原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,被告から暴力や暴言を受けて,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が現れたりしたことがあり,また,被告から「さっさと心臓移植でもしてこい。」などの暴言を浴びせられたことがあった。 (4)原告は,平成8年4月からA大学教育学部講師を務めていたが,そのころメニエール病を発症し,同年11月には難聴の症状が強くなり,緊急入院した。しかし,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間の入院のみで退院した。原告は,退院して帰宅した夜に,一晩中,被告から,廊下に座らさせ,文句をいわれ続け,患部側の側頭部を平手打ちされるなどの暴行を受け,このうえない恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば,原告 さらに詳しくみる:が入院したことを持ち出し,原告に対し,「・・・ |
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