離婚法律相談データバンク 高度に関する離婚問題「高度」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 高度に関する離婚問題の判例

高度」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

高度」関する判例の原文を掲載:に電話をして,義弟に謝らせるようにいえ。・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:に電話をして,義弟に謝らせるようにいえ。・・・

原文 して,同年8月に入ると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座させろ。」「謝らないなら,殺してやる。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」「女房なのだから,お前が刺せ。」などと怒鳴り,原告が義弟方に行かず,電話もしないでいると,「犬を殺すぞ。」などと原告を脅したりした。
 (8)同年8月14日朝,被告は,原告に対し,「義弟の実家に電話をして,義弟に謝らせるようにいえ。」「義弟方を探し出し,義弟を連れてきて土下座して謝らせろ。」と指示され,原告が躊躇していると,「犬を殺すぞ。」と脅すなどした。原告は,被告の形相の異常さなどから,このままでは自分のみならず妹夫婦にも危害が及ぶおそれがあると感じ,被告から逃げるほかないと考え,同日家出をし,東京都女性相談センター(シェルター)に駆け込み,保護を求めた。
 (9)被告は,同月15日から数日間にわたり,原告の実家に対し,原告宛のファックスを数通送り,原告の早期の帰宅を求め,原告との復縁を切望する意思を表しているが,その中で「この1年,なにかと○○ちゃんに辛くあたってしまいました。」,「本当に可愛想なことをした。ボクのおごりでした。ボクがもっともっと大切にすればよかった。今までかけてきたストレスは,一生かけても償いますから,どうぞ**(愛犬)と一緒に○○ちゃんの顔を見せて下さい。」「××君(義弟)のことももういいませんから」などと記載している。
 (10)原告は,同月22日,F病院で受診し,PTSDの診断を受けた。その後も,同病院神経精神科に通院し,同年10月20日に同科のG医師の意見書が作成された。これによると,原告には反復的・侵入的想起,夢,離現実感,解離性健忘,感情の麻痺,睡眠障害,集中困難,過剰な警戒心等の症状があるところ,これらの症状は,被告による身体的,精神的暴力という,生命に危険が生じたり,重症を負うような外傷的出来事に直面したために生じた,強い恐怖感,無力感,戦慄を伴った反応であり,DSM-IV-TR(診断基準)に照らしてPTSDと診断したというものである。また,同医師によると,原告には抑うつ症状も見られたが,これもPTSDによるものという。
 (11)原告は,原告訴訟代理人らに依頼し,同年9月30日には東京家庭裁判所に対し離婚調停の申立をした。そして,原告訴訟代理人らは,それに先立ち,同月5日及び同月21日,被告に対し,原告は離婚する意思であることを伝えるとともに,原告に対する電話・書簡による連絡は避けて原告訴訟代理人を介してするように要請した。
    しかし,被告は,同月21日に届いた書面を確認したにもかかわらず,その後においても,原告の携帯電話に執拗に,かつ,時間帯を問わず,かけるとともに,A大学に手紙や葉書を送るなどした。そして,被告は,同年12月19日には,実父を同行してA大学に押し掛け,同大学職員に対し,原告が講義をしていたと思われた教室の解錠を執拗に要求し,開けない限りいつまでもねばるといいながら,窓から飛び降りるような仕草をし,同大学職員らを困らせるなどした。
 (12)被告は,平成16年1月2日,一時中止していた原告に対する電話を再開し,執拗に時間を選ばずかけ続けた。原告は,同月6日,東京地方裁判所に対し,被告を債務者として,つきまとい行為や原告の自宅及び勤務先に立ち入ることの禁止を求める仮処分決定の申立をし,同月26日その旨の仮処分決定を得た。
    この間,被告は,原告にかけた電話の中で「ぼくはDVではないので,絶対に捕まりません。」「ぼくを犯罪者に仕立てないでくれよ。」「ぼくを追い込まないほうがいいと思うよ。」「○○の病気がPTSDというのは誤診であり,正しくは更年期性のうつ病に伴う誇大被害妄想狂である。」,「調停や禁止命令を撤回しなさい。」「離婚をしたらむしろ逆に○○のストレスは溜まっていきますよ。追い込まれていくからね。ぼくは徹底的に探す。離婚をしたら。」「○○の選択肢は2つしかない。ぼくのところへ戻って来るか,自分も死ぬか,いいですか。」「早く正気に戻って,あんな弁護士からは切れなさいよ。身包みはがされるよ。」などと述べ,また,同月9日には,再びA大学に行き,原告がいると思われる教室に侵入しようとしたが,警備員に制止され退去させられた。
 (13)ところで,原告は,平成8年4月にA大学文学部**講座の助教授に就任したEと同僚として交遊があり,平成9年初めころには,カウンセリングに関する高度の知識と技術を有する同人に対し,メニエール病により仕事が続けられるかどうかについて相談を持ちかけたことがあった。平成9年4月にはEがD大学に移ったため,互いの論文のやりとり程度の交際にとどまっていたが,平成15年10月   さらに詳しくみる:中旬,原告が出版した本についてEと話す機・・・

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