離婚法律相談データバンク 先輩に関する離婚問題「先輩」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 先輩に関する離婚問題の判例

先輩」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

先輩」関する判例の原文を掲載:の世話をすることを要求した(なお,原告は・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:の世話をすることを要求した(なお,原告は・・・

原文 。」などといいながら,原告の前のテーブルをたたき,眠らせず,午前6時ころまで被告の世話をすることを要求した(なお,原告は,平成14年9月から1年間の長期休暇に入っていた。)。
    また,被告は,十数年かわいがっていた愛犬に対しても,「うるさい,殺してしまえ。」などといいながら,腹を蹴飛ばしたり,たたいたりすることがあった。
 (7)平成15年4月30日,原告の実父が死亡し,その葬儀に関して原告と義弟との間で行違いが生じ,義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったところ,同年7月に至ってこの事実を知った被告は,怒り狂い,義弟を非難し,義弟方やその実家に対し,非常識な時間帯に電話をかけ,原告に対しても「義弟の職場に乗り込んで仕事を辞めさせてやる。」などと怒鳴るようになった。そして,同年8月に入ると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座させろ。」「謝らないなら,殺してやる。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」「女房なのだから,お前が刺せ。」などと怒鳴り,原告が義弟方に行かず,電話もしないでいると,「犬を殺すぞ。」などと原告を脅したりした。
 (8)同年8月14日朝,被告は,原告に対し,「義弟の実家に電話をして,義弟に謝らせるようにいえ。」「義弟方を探し出し,義弟を連れてきて土下座して謝らせろ。」と指示され,原告が躊躇していると,「犬を殺すぞ。」と脅すなどした。原告は,被告の形相の異常さなどから,このままでは自分のみならず妹夫婦にも危害が及ぶおそれがあると感じ,被告から逃げるほかないと考え,同日家出をし,東京都女性相談センター(シェルター)に駆け込み,保護を求めた。
 (9)被告は,同月15日から数日間にわたり,原告の実家に対し,原告宛のファックスを数通送り,原告の早期の帰宅を求め,原告との復縁を切望する意思を表しているが,その中で「この1年,なにかと○○ちゃんに辛くあたってしまいました。」,「本当に可愛想なことをした。ボクのおごりでした。ボクがもっともっと大切にすればよかった。今までかけてきたストレスは,一生かけても償いますから,どうぞ**(愛犬)と一緒に○○ちゃんの顔を見せて下さい。」「××君(義弟)のことももういいませんから」などと記載している。
 (10)原告は,同月22日,F病院で受診し,PTSDの診断を受けた。その後も,同病院神経精神科に通院し,同年10月20日に同科のG医師の意見書が作成された。これによると,原告には反復的・侵入的想起,夢,離現実感,解離性健忘,感情の麻痺,睡眠障害,集中困難,過剰な警戒心等の症状があるところ,これらの症状は,被告による身体的,精神的暴力という,生命に危険が生じたり,重症を負うような外傷的出来事に直面したために生じた,強い恐怖感,無力感,戦慄を伴った反応であり,DSM-IV-TR(診断基準)に照らしてPTSDと診断したというものである。また,同医師によると,原告には抑うつ症状も見られたが,これもPTSDによるものという。
 (11)原告は,原告訴訟代理人らに依頼し,同年9月30日には東京家庭裁判所に対し離婚調停の申立をした。そして,原告訴訟代理人らは,それに先立ち,同月5日及び同月21日,被告に対し,原告は離婚する意思であることを伝えるとともに,原告に対する電話・書簡による連絡は避けて原告訴訟代理人を介してするように要請した。
    しかし,被告は,同月21日に届いた書面を確認したにもかかわらず,その後においても,原告の携帯電話に執拗に,かつ,時間帯を問わず,かけるとともに,A大学に手紙や葉書を送るなどした。そして,被告は,同年12月19日には,実父を同行してA大学に押し掛け,同大学職員に対し,原告が講義をしていたと思われた教室の解錠を執拗に要求し,開けない限りいつまでもねばるといいながら,窓から飛び降りるような仕草をし,同大学職員らを困らせるなどした。
 (12)被告は,平成16年1月2日,一時中止していた原告に対する電話を再開し,執拗に時間を選ばずかけ続けた。原告は,同月6日,東京地方裁判所に対し,被告を債務者として,つきまとい行為や原告の自宅及び勤務先に立ち入ることの禁止を求める仮処分決定の申立をし,同月26日その旨の仮処分決定を得た。
    この間,被告は,原告にかけた電話の中で「ぼくはDVではないので,絶対に捕まりません。」「ぼくを犯罪者に仕立てないでく   さらに詳しくみる:れよ。」「ぼくを追い込まないほうがいいと・・・