離婚法律相談データバンク 仕事上に関する離婚問題「仕事上」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 仕事上に関する離婚問題の判例

仕事上」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

仕事上」関する判例の原文を掲載:する同人に対し,メニエール病により仕事が・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:する同人に対し,メニエール病により仕事が・・・

原文 平成9年初めころには,カウンセリングに関する高度の知識と技術を有する同人に対し,メニエール病により仕事が続けられるかどうかについて相談を持ちかけたことがあった。平成9年4月にはEがD大学に移ったため,互いの論文のやりとり程度の交際にとどまっていたが,平成15年10月中旬,原告が出版した本についてEと話す機会があった際,Eに悩みを打ち明けた。原告は,家出以来,いつ被告に探し出されるかという不安に追われ,かつ,婚姻期間中に被告から受けた恐怖によるフラッシュバックに悩まされるなどしていたため,信頼できる相談相手ないし治療者を求めていた。原告は,以後,Eから主に原告の自宅において月に数回程度カウンセリングを受けているが,あくまでもそれにとどまり,原告とEとの間に男女関係はない(原告本人尋問実施の際,Eは,原告のことを心配して,妻を伴って傍聴席に現れた。)。
 2 以上の認定事実によると,原被告間の婚姻関係は,長年にわたる被告の原告に対する身体的精神的虐待によって原告の意思が被告から離反して家出し,別居が継続してもはや修復の余地がなくなっており,客観的に破綻を来しているものと認められるから,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。
   被告は,原告が主張する被告の身体的精神的虐待の存在を否定し,これらは更年期性うつ病に罹患している原告の被害妄想によるものであると主張するけれども,前記認定のような原告の家出直後に被告が原告の実母方に送付し   さらに詳しくみる:た原告宛のファックスの記載内容や家出後に・・・

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