離婚法律相談データバンク 助教授に関する離婚問題「助教授」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 助教授に関する離婚問題の判例

助教授」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

助教授」関する判例の原文を掲載:恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば・・・

原文 院して帰宅した夜に,一晩中,被告から,廊下に座らさせ,文句をいわれ続け,患部側の側頭部を平手打ちされるなどの暴行を受け,このうえない恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば,原告が入院したことを持ち出し,原告に対し,「都合が悪いから具合が悪いふりをする。」「いつまでもぐずぐずしやがって」「いっそ,聞こえなくなる手術でもして来い。」などと暴言を吐いた。
 (5)平成11年4月,原告は,全学生を対象とした新学期のガイダンスに出席しなければならなかったが,その前日になって,被告から,被告の仕事上の挨拶に同行することを強いられ,A大学の同僚らに対しては電話をかけ,家庭を優先するためガイダンスに欠席する旨の話をさせられた。被告は,その側にいて,原告に対し,怒鳴りながら会話内容を指示していた。
 (6)家出前の数年間は,被告による身体的暴力はほとんどなくなったが,逆に被告の暴言はエスカレートする一方であり,特に家出前の1年間は,異常な言動により原告に対し眠らせない生活を強いるようになった。
    すなわち,平成14年夏ころから被告の生活が昼夜逆転し,被告は,連日のように午前3時から5時ころになると,原告に対し,食事を作ることを要求し,すぐに従わないと怒りを爆発させ,テーブルをたたいたり,床を蹴ったりするなどした。また,原告が朦朧状態で椅子に座っていると,「顔を洗ってこい。」などといいながら,原告の前のテーブルをたたき,眠らせず,午前6時ころまで被告の世話をすることを要求した(なお,原告は,平成14年9月から1年間の長期休暇に入っていた。)。
    また,被告は,十数年かわいがっていた愛犬に対しても,「うるさい,殺してしまえ。」などといいながら,腹を蹴飛ばしたり,たたいたりすることがあった。
 (7)平成15年4月30日,原告の実父が死亡し,その葬儀に関して原告と義弟との間で行違いが生じ,義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったところ,同年7月に至ってこの事実を知った被告は,怒り狂い,義弟を非難し,義弟方やその実家に対し,非常識な時   さらに詳しくみる:間帯に電話をかけ,原告に対しても「義弟の・・・

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