離婚法律相談データバンク 同行に関する離婚問題「同行」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 同行に関する離婚問題の判例

同行」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

同行」関する判例の原文を掲載:告は,平成15年10月中旬ころ,A男及び・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:告は,平成15年10月中旬ころ,A男及び・・・

原文 10月ころには,改善の方向がみられた。
   ⑩ 被告は,平成15年10月中旬ころ,A男及びB男とともに米国に渡り,A男を米国の幼稚園に通わせるなどした上,平成16年6月に帰国し,その後は,被告の実家において,A男及びB男と生活している。
   ⑪ この間,被告は,平成15年10月9日に被告とA男及びB男の住所を被告の実家である現在の住所に変更している。
   ⑫ 原告,被告ともに,離婚の意思は固い。
 (2)ところで,原告は,被告が出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした旨主張し,上記認定のとおり,平成15年2月ないし3月ころ,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。
    また,原告は,被告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,被告は,上記認定の経緯の中で,原告から言われて実家に戻り,その後,原告との婚姻生活を継続する意思がなくなったことから住所を移転したものと認められるのであって,これをもって離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということはできない。
    他方,被告も,原告が被告を悪意で遺棄した旨主張するが,   さらに詳しくみる:上記認定の事実によれば,原告は平成15年・・・