離婚法律相談データバンク 被告が指定に関する離婚問題「被告が指定」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 被告が指定に関する離婚問題の判例

被告が指定」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

被告が指定」関する判例の原文を掲載: (4)争点(4)(慰謝料請求)について・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文: (4)争点(4)(慰謝料請求)について・・・

原文 が指定された場合には,原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。
   (原告の主張)
    争う。
 (4)争点(4)(慰謝料請求)について
   (被告の主張)
    原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。
   (原告の主張)
    争う。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(離婚事由)について
 (1)前記前提事実に加え,証拠(甲3から5まで,9,12,16,乙1から8まで,11,17,19,20,乙川C男,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
   ① 原告と被告は,平成9年9月11日に婚姻の届出をし,原告の留学に伴って,平成10年6月17日に米国のノースカロライナ州に転居した。その後,長男A男及び二男B男が出生し,平成12年9月18日に帰国した。帰国後は,原告は,医師として○○大学付属D病院に勤務し,被告は,専業主婦として,家事を行う一方,A男及びB男の日常的な育児を担当していた。
   ② 原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考えを有しており,日頃から,被告にも,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,これをきっかけとするなどして,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかった。このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていった。
   ③ 被告は,平成13年11月ころ,原告から叱責された際,呼吸が苦しい,手がしびれる,目が見えにくくなるなど過換気症候群の疑いのある症状を呈し,原告により応急措置を受けた。
   ④ さらに,被告は,平成14年1月ころにも,同様の症状を呈したため,渋谷の××センターに連絡したところ,できれば夫婦でカウンセリングに来るよう勧められた。そこで,被告は,原告にこれを伝えたが,原告はこれに応じなかった。被告は,平成15年5月にも,同センターに連絡し,原告にカウンセリングへの同   さらに詳しくみる:行を求めたが,原告はこれに応じなかった。・・・

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