離婚法律相談データバンク 本訴原告に関する離婚問題「本訴原告」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 本訴原告に関する離婚問題の判例

本訴原告」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

本訴原告」関する判例の原文を掲載:が精神的に傷付いていることを説明し,その・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:が精神的に傷付いていることを説明し,その・・・

原文 している。
   ⑦ 原告は,平成15年7月7日,被告の実家を訪れ,被告の父乙川C男と面会した。乙川は,被告が精神的に傷付いていることから,当面被告と子供たちを預かって別居させたい旨の申出をし,原告も了解した。
   ⑧ その後,被告側からの連絡がなかったため,原告から連絡をし,同年8月20日,原告が被告の実家を訪れた。その際,被告の両親において,被告が精神的に傷付いていることを説明し,その原因が原告の行為にあるのではないかと尋ねたのに対し,原告が被告の不貞行為や浪費に原因がある旨主張し,今後のことについては話し合いがつかなかった。
   ⑨ 被告は,実家に戻った後,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態と診断され,通院治療を受けていたが,服薬及び療養により,平成15年10月ころには,改善の方向がみられた。
   ⑩ 被告は,平成15年10月中旬ころ,A男及びB男とともに米国に渡り,A男を米国の幼稚園に通わせるなどした上,平成16年6月に帰国し,その後は,被告の実家において,A男及びB男と生活している。
   ⑪ この間,被告は,平成15年10月9日に被告とA男及びB男の住所を被告の実家である現在の住所に変更している。
   ⑫ 原告,被告ともに,離婚の意思は固い。
 (2)ところで,原告は,被告が出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした旨主張し,上記認定のとおり,平成15年2月ないし3月ころ,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。
    また,原告は,被告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,被告は,上記認定の経緯の中で,原告から言われて実家に戻り,その後,原告との婚姻生活を継続する意思がなくなったことから住所を移転したものと認められるのであって,これをもって離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということはできない。
    他方,被告も,原告が被告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,原告は平成15年8月に被告の実家を訪れて被告の両親と話し合いをするなどしており,その後,被告が渡米したことなどから話し合いができなくなっていたものであって,原告に離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということもできない。
 (3)そこで,原被告双方が主張する婚姻を継続し難い重大な事由の有無について検討する。
   ① まず,原告は,被告に多大な浪費があった旨主張し,証拠(甲3,5,7,9,原告)中には,これに沿う部分もある。
     しかしながら,証拠(甲8)によれば,平成9年11月から平成15年6月までの間の原告の総収入が3157万8945円,総支出が3765万8519円で,差し引き607万9574円の赤字であったこと,他方,支出が収入を大幅に上回っているのは,平成10年6月から平成12年9月までの米国滞在中の期間を除けば,平成14年の秋ころと平成15年の春ころの2回の時期に限られ,全体としては概ね収入の範囲内で生活が営まれていたことが認められ,また,支出が増加した時期について,その支出目的を具体的に認めるに足りる証拠はない。
      さらに詳しくみる:  以上の点にかんがみれば,被告において・・・

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