離婚法律相談データバンク 夫婦でカウンセリングに関する離婚問題「夫婦でカウンセリング」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 夫婦でカウンセリングに関する離婚問題の判例

夫婦でカウンセリング」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

夫婦でカウンセリング」関する判例の原文を掲載:7万8945円,総支出が3765万851・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:7万8945円,総支出が3765万851・・・

原文 7,9,原告)中には,これに沿う部分もある。
     しかしながら,証拠(甲8)によれば,平成9年11月から平成15年6月までの間の原告の総収入が3157万8945円,総支出が3765万8519円で,差し引き607万9574円の赤字であったこと,他方,支出が収入を大幅に上回っているのは,平成10年6月から平成12年9月までの米国滞在中の期間を除けば,平成14年の秋ころと平成15年の春ころの2回の時期に限られ,全体としては概ね収入の範囲内で生活が営まれていたことが認められ,また,支出が増加した時期について,その支出目的を具体的に認めるに足りる証拠はない。
     以上の点にかんがみれば,被告において,少なくとも社会的に許容される範囲を超えた浪費が行われていたとまではいえないし,他にこのような意味での浪費がなされていたことを認めるに足りる証拠もない。
   ② 他方,前記認定のとおり,(ア)原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考え方を有しており,日頃から,被告にも,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかったこと,(イ)このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていったこと,(ウ)被告は,平成13年11月ころから,再三にわたり過換気症候群の疑いのある症状を呈したこと,(エ)しかしながら,原告は,被告からのカウ   さらに詳しくみる:ンセリングへの同行の申出に応じず,他方で・・・

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