「管理等」に関する離婚事例・判例
「管理等」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」
「管理等」に関する事例:「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」
キーポイント | 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1.結婚 夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。 2.夫の価値観 夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。 3.妻の発病 平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。 4.出会い系サイト そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。 5.別居後の生活 夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。 6. 夫が当判例の裁判を起こす 7. 両当事者の年収について 夫の年収は900万 妻の年収は300万です。 |
判例要約 | 1.妻の浮気について 単に出会い系サイトで異性と知り合ったと言うだけでは浮気・不倫とは言えないでしょう。具体的な証拠がもっと必要です。 2.結婚相手を扶助する義務について 夫も妻もお互いに協力し相手を扶助する義務を放棄したとは言えず、夫は妻が実家に戻ることを自ら勧めていることから、妻が夫を扶助する義務を放棄したとは認められないですし、夫も自ら妻の実家を訪れていることから、夫が妻を扶助する義務を放棄したとは認められないからです。 3.妻の浪費癖について 夫が倹約を重視する考え方なので、妻に浪費癖があるかどうか問題となりますが、各種の証拠によれば、常識を超えた浪費が行われたと認められるような証拠はありません。 上記でいう夫の考え方に妻が耐えきれず各種症状を発症したという事実に基づけば、結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由があると言えます。 5.子供の親権について 子供の親権については①子供たちが現状で安定している②妻の精神状態も安定している③子供が生まれて以来妻と一緒にいた時間が長いうえに主な育児を妻が行っていた④子供がまだ幼少である等の点を考慮すると妻が親権を持つべきでしょう。また、養育費については夫は妻に対して月6万支払うべきです。 7.慰謝料について 確かに夫は妻に倹約を求めるあまり物を投げる等の行為に及びましたが、これをもって直ちに慰謝料の請求の根拠となるとは言えません。それに加え、妻が病気になった時には応急処置を施したり、心療内科への同行を申し出るなどの配慮を見せていることからすれば、夫がやったことが不法な行為とはいえません。したがって慰謝料は認められません。 |
原文 | 主 文 1 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)とを離婚する。 2 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴被告(反訴原告)と定める。 3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,73万7142円を支払え。 4 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員を,平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員をそれぞれ支払え。 5 本訴被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴原告(反訴被告)と定める。 2 反訴請求 (1)主文第1項から第4項までと同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する平成16年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,本訴において,夫である本訴原告(反訴被告)(以下単に「原告」という。)が,妻である本訴被告(反訴原告)(以下単に「被告」という。)との間の婚姻関係には民法770条1項1号,2号及び5号の各事由がある旨主張して,被告に対し,(1)離婚,(2)原被告間の未成年の子である長男甲山A男(以下「A男」という。)及び二男甲山B男(以下「B男」という。)の親権者の原告との指定をそれぞれ求め,反訴において,被告が,原告との間の婚姻関係には民法770条1項2号及び5号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚,(2)A男及びB男の親権者の被告との指定,(3)A男及びB男の養育費として同人らが成人に達するまで各月額6万円の支払,(4)慰謝料600万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)とは,平成9年9月11日に婚姻の届出をした夫婦であり,2人の間には長男A男(平成**年*月*日生),二男B男(平成**年*月*日生)がある(甲1)。 (2)原告は,被告を相手方として,横浜家庭裁判所に,夫婦関係調整の調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第3817号夫婦関係調整調停申立事件)が,同事件は,平成16年3月16日,不成立となった(甲2)。 (3)原告は,被告を相手方として,平成16年3月26日,横浜地方裁判所に,離婚を求める本件本訴を提起し,その後,同事件は当裁判所に移送されたところ,被告は,同年8月24日,原告を相手方とする反訴を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 本件の主要な争点は,(1)原被告間の婚姻関係について,双方が主張する離婚事由があるか否か,(2)原被告間の長男A男及び二男B男の親権者を原被告のいずれと指定すべきか,(3)仮にA男及びB男の親権者が被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が さらに詳しくみる: 本件の主要な争点は,(1)原被告間の・・・ |
関連キーワード | 慰謝料請求,不貞行為,悪意の遺棄,婚姻を継続しがたい重大な事由,離婚 |
原告側の請求内容 | ①夫の請求 a.妻との離婚 b.子供の親権者を夫とする請求 ②妻の請求 a.夫との離婚 b.子供の親権者を妻とする請求 c.子供の養育費 d.慰謝料の請求 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
600,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 2.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 3.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 4.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 5.診断書 ・暴力や病気になったことを証明できるもの 6.証拠写真 ・暴力があったことを証明できるもの 7.領収書類・家計簿 浪費を証明できるもの |
審査日 | 第一審 平成16年(タ)第288号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の主な原因は夫にある。 夫は、太郎と長子が成人すると、社宅を出て暮らし始め、妻に対しては、生活費を送らず社宅からの退去を執拗に求めるようになりました。 やむなく妻は、社宅を出て母親の家で同居せざるを得なくなりました。 その後、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係の調整と、婚姻費用分担の調停を申し立て、本件訴訟を行ったが、夫は一度も出頭せず、裁判上の書類も提出しませんでした。 夫は悪意を持って妻を捨てたものと認められ、夫の行為によって結婚生活が破綻するに至ったものであると裁判所は認めました。 2 妻の慰謝料請求を一部認める 離婚の原因は夫にあることから、精神的苦痛に対して責任を取る義務があるとして、その慰謝料は500万円とするのが相当であると裁判所は判断しました。 3 妻への財産分与を一部認める 妻がこれまで主婦として生活し、既に年齢が50歳を超えていることなどを考慮すれば、財産分与においては、離婚後の生活をも考慮すべきであり、妻の年収等も考え合わせれば、妻に1,000万円を支払うのが相当であると裁判所は判断しました。 |
「管理等」に関するネット上の情報
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