「最大限努力」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「最大限努力」関する判例の原文を掲載:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・
| 原文 | 間の婚姻関係について,双方が主張する離婚事由があるか否か,(2)原被告間の長男A男及び二男B男の親権者を原被告のいずれと指定すべきか,(3)仮にA男及びB男の親権者が被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が原告に対する慰謝料請求権を有するか否かである。 (1)争点(1)(離婚事由)について (原告の主張) 被告は,出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした。被告は,平成15年10月9日,原告に知らせることなく,A男及びB男とともに被告の実家に住所を変更して転居し,原告を悪意で遺棄した。上記の点のほか,被告の浪費やヒステリー傾向,原告との経済観念や教育観念の相違などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 原告による悪意の遺棄及び被告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。 (被告の主張) 原告は,被告が実家に戻った後,ほとんど連絡もしないし,A男及びB男への養育費の送金もせず,被告を悪意で遺棄した。また,原告のヒステリー傾向や暴力,虐待などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 被告の不貞行為,悪意の遺棄及び原告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。 (2)争点(2)(親権者の指定)について (原告の主張) 上記(1)の原告主張の事情に加え,被告は情緒が不安定であり,また,被告はA男及びB男とともに日本と米国を行き来するなど不安定な教育をしていること,原告は勤務医として給与の支給を受けており経済的に安定している上,勤務先における勤務時間の調整も可能であること,原告の両親にも十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として原告を指定するのが相当である。 (被告の主張) 上記(1)の被告主張の事情に加え,被告とA男及びB男は現在安定した生活を送っていること,被告も自立した生活が可能であること,被告の両親には十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告を指定するのが相当である。 (3)争点(3)(養育費の支払)について (被告の主張) 被告の現在の年収は約300万円であり,原告の現在の年収は900万円を超えていることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告が指定された場合には,原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。 (原告の主張) 争う。 (4)争点(4)(慰謝料請求)について (被告の主張) 原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。 (原告の主張) 争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚事由)について (1)前記前提事実に加え,証拠(甲3から5まで,9,12,16,乙1から8まで,11,17,19,20,乙川C男,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 ① 原告と被告は,平成9年9月11日に婚姻の届出をし,原告の留学に伴って,平成10年6月17日に米国のノースカロライナ州に転居した。その後,長男A男及び二男B男が出生し,平成12年9月18日に帰国した。帰国後は,原告は,医師として○○大学付属D病院に勤務し,被告は,専業主婦として,家事を行う一方,A男及びB男の日常的な育児を担当していた。 ② 原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考えを有しており,日頃から,被告にも,家事や金銭管理等の面で,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,これをきっかけとするなどして,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかった。このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていった。 ③ 被告は,平成13年11月ころ,原告から叱責された際,呼吸が苦しい,手がしびれる,目が見えにくくなるなど過換気症候群の疑いのある症状を呈し,原告により応急措置を受けた。 ④ さらに,被告は,平成14年1月ころにも,同様の症状を呈したため,渋谷の××センターに連絡したところ,できれば夫婦でカウンセリングに来るよう勧められた。そこで,被告は,原告にこれを伝えたが,原告はこれに応じなかった。被告は,平成15年5月にも,同センターに連絡し,原告にカウンセリングへの同行を求めたが,原告はこれに応じなかった。 ⑤ この間,平成15年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生した。 さらに詳しくみる: ⑥ 被告は,平成15年6月にも前記・・・ |
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