離婚法律相談データバンク サイトに関する離婚問題「サイト」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 サイトに関する離婚問題の判例

サイト」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

サイト」関する判例の原文を掲載:親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支・・・

原文 ていることの各事実が認められる。
     以上の事実によれば,原告と被告との婚姻関係については,これを継続し難い重大な事由があるものと認められる。
 (4)したがって,本件においては,原告の主張する民法770条1項1号及び2号の事由並びに被告の主張する同項2号の事由は認めることができないものの,同項5号の事由については,これを認めることができる。
 2 争点(2)(親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払)について
 (1)前記前提事実及び上記1で認定した事実に加え,証拠(甲13,18,19,乙7から10まで,12から16まで,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
   ① 被告は,実家に戻った当時は不安・抑うつ状態にあったが,その後の米国滞在も含めた静養等により,精神的に安定した状態を回復し,仕事に従事することも可能となっている。
   ② A男及びB男は,米国滞在後も,一応の安定した生活を送っている。
   ③ 原告の年収は,平成13年から15年についてみるといずれも900万円を超えているのに対し,被告の年収は300万円程度である。
   ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。
   ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる。
 (2)そこで,以上を前提に,A男及びB男の親権者として原告,被告のいずれを指定するのが相当かについて検討するに,上記認定の事実によれば,(ア)A男及びB男は,現在一応の安定した生活を送っていること,(イ)被告も精神的に安定した状態を回復して,仕事にも従事できるようになっており,A男及びB男の養育を行うことは十分可能な状態にあること,(ウ)A男及びB男は出生当初から,専業主婦であった被告と生活を共にする時間が長く,日常的な養育は主として被告が担っていたこと,(エ)A男及びB男は現在6歳と4歳という年齢であること,(オ)原告の両親及び被告の両親を含めた養育環境については,原被告間に決定的な差異はないこと,(カ)上記1で認定した事情等にかんがみると,被告を親権者と指定することに懸念が全くないとはいえないが,他方で,上記1で認定した経緯等にかんがみると,原告と生活を共にすることが,A男及びB男の精神的安定に影響を与える結果となる懸念もないわけではないことなどの諸事情が認められ,これらの点も含めて本件に表れた一切の事情を考慮すれば,A男及びB男にとっては,原被告の同居中も含めて従前から続いている母親の下での養育状態を継続することが,その福祉にかなうものというべきである。
    したがって,A男及びB男の親権者としては,被告を指定するのが相当である。
 (3)そして,原告と被告の収入状況,A男及びB男の年齢その他これまでに認定した諸事情にかんがみれば,原告が被告に対し,A男及びB男の養育費(本判決の確定の日までの分については財産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分については監護費用)として,反訴状送達の日の翌日である平成16年8月25日から同人らが成人に達するまで毎月末日限り各月額6万円の割合による金員(本判決言渡しの日までの期限到来分73万7142円並びに平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員及び平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員)を支払うのが相当である。
 3 争点(4)(慰謝料請求)について
   原被告間の婚姻関係が破綻した原因としては,前記認定のとおり,被告が原告の意に沿う行動をしなかった場合に,原告が被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,原被告間にいさかいを生ずるなどして,被告が精神的に疲弊した状態に陥っていったことが,大きな要素となっているものと認められる。
   しかしながら,上記のような原告の行動は,一面においては,両親の尊重や倹約等を重要視するという原告の一つの信念に基づくものでもあり,これが被告の考え方とは大きく乖離していたところから,原告と被告のいさかい等に発展したものと考えられるのであって,原告の表現形態に必ずしも適切でなかった部分があることはうかがわれるものの,上記の原告の行為が直ちに慰謝料請求の根拠となるような不法行為に当たるとまではいうことができない。
   また,原告は,被告が過   さらに詳しくみる:換気症候群の疑いのある症状を呈した際にも・・・

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