離婚法律相談データバンク 違いによる結婚生活に関する離婚問題「違いによる結婚生活」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 違いによる結婚生活に関する離婚問題の判例

違いによる結婚生活」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

違いによる結婚生活」関する判例の原文を掲載:いて検討する。    ① まず,原告は,・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:いて検討する。    ① まず,原告は,・・・

原文 認定の事実によれば,原告は平成15年8月に被告の実家を訪れて被告の両親と話し合いをするなどしており,その後,被告が渡米したことなどから話し合いができなくなっていたものであって,原告に離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということもできない。
 (3)そこで,原被告双方が主張する婚姻を継続し難い重大な事由の有無について検討する。
   ① まず,原告は,被告に多大な浪費があった旨主張し,証拠(甲3,5,7,9,原告)中には,これに沿う部分もある。
     しかしながら,証拠(甲8)によれば,平成9年11月から平成15年6月までの間の原告の総収入が3157万8945円,総支出が3765万8519円で,差し引き607万9574円の赤字であったこと,他方,支出が収入を大幅に上回っているのは,平成10年6月から平成12年9月までの米国滞在中の期間を除けば,平成14年の秋ころと平成15年の春ころの2回の時期に限られ,全体としては概ね収入の範囲内で生活が営まれていたことが認められ,また,支出が増加した時期について,その支出目的を具体的に認めるに足りる証拠はない。
     以上の点にかんがみれば,被告において,少なくとも社会的に許容される範囲を超えた浪費が行われていたとまではいえないし,他にこのような意味での浪費がなされていたことを認めるに足りる証拠もない。
   ② 他方,前記認定のとおり,(ア)原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考え方を有しており,日頃から,被告にも,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,   さらに詳しくみる:あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げる・・・

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