離婚法律相談データバンク 妻の浪費癖で離婚に関する離婚問題「妻の浪費癖で離婚」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 妻の浪費癖で離婚に関する離婚問題の判例

妻の浪費癖で離婚」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

妻の浪費癖で離婚」関する判例の原文を掲載:われたため,同月5日,A男及びB男ととも・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:われたため,同月5日,A男及びB男ととも・・・

原文 を呈し,同年7月初めに原告から○○大学D病院の心療内科に同行することの申出を受けたが,これに応じなかったところ,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,同月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻った。以後,原告と被告は,別居している。
   ⑦ 原告は,平成15年7月7日,被告の実家を訪れ,被告の父乙川C男と面会した。乙川は,被告が精神的に傷付いていることから,当面被告と子供たちを預かって別居させたい旨の申出をし,原告も了解した。
   ⑧ その後,被告側からの連絡がなかったため,原告から連絡をし,同年8月20日,原告が被告の実家を訪れた。その際,被告の両親において,被告が精神的に傷付いていることを説明し,その原因が原告の行為にあるのではないかと尋ねたのに対し,原告が被告の不貞行為や浪費に原因がある旨主張し,今後のことについては話し合いがつかなかった。
   ⑨ 被告は,実家に戻った後,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態と診断され,通院治療を受けていたが,服薬及び療養により,平成15年10月ころには,改善の方向がみられた。
   ⑩ 被告は,平成15年10月中旬ころ,A男及びB男とともに米国に渡り,A男を米国の幼稚園に通わせるなどした上,平成16年6月に帰国し,その後は,被告の実家において,A男及びB男と生活している。
   ⑪ この間,被告は,平成15年10月9日に被告とA男及びB男の住所を被告の実家である現在の住所に変更している。
   ⑫ 原告,被告ともに,離婚の意思は固い。
 (2)ところで,原告は,被告が出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした旨主張し,上記認定のとおり,平成15年2月ないし3月ころ,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。
    また,原告は,被   さらに詳しくみる:告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上・・・