離婚法律相談データバンク 通院治療に関する離婚問題「通院治療」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 通院治療に関する離婚問題の判例

通院治療」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

通院治療」関する判例の原文を掲載:家に戻るように言われたため,同月5日,A・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:家に戻るように言われたため,同月5日,A・・・

原文 の症状を呈し,同年7月初めに原告から○○大学D病院の心療内科に同行することの申出を受けたが,これに応じなかったところ,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,同月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻った。以後,原告と被告は,別居している。
   ⑦ 原告は,平成15年7月7日,被告の実家を訪れ,被告の父乙川C男と面会した。乙川は,被告が精神的に傷付いていることから,当面被告と子供たちを預かって別居させたい旨の申出をし,原告も了解した。
   ⑧ その後,被告側からの連絡がなかったため,原告から連絡をし,同年8月20日,原告が被告の実家を訪れた。その際,被告の両親において,被告が精神的に傷付いていることを説明し,その原因が原告の行為にあるのではないかと尋ねたのに対し,原告が被告の不貞行為や浪費に原因がある旨主張し,今後のことについては話し合いがつかなかった。
   ⑨ 被告は,実家に戻った後,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態と診断され,通院治療を受けていたが,服薬及び療養により,平成15年10月ころには,改善の方向がみられた。
   ⑩ 被告は,平成15年10月中旬ころ,A男及びB男とともに米国に渡り,A男を米国の幼稚園に通わせるなどした上,平成16年6月に帰国し,その後は,被告の実家において,A男及びB男と生活している。
   ⑪ この間,被告は,平成15   さらに詳しくみる:年10月9日に被告とA男及びB男の住所を・・・

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