離婚法律相談データバンク 調停申立事件に関する離婚問題「調停申立事件」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 調停申立事件に関する離婚問題の判例

調停申立事件」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

調停申立事件」関する判例の原文を掲載:できない。     また,原告は,被告が・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:できない。     また,原告は,被告が・・・

原文 とされる事件が発生したことがうかがわれるが,被告に離婚事由に該当するような具体的な不貞行為があったことまでをも客観的に裏付けるに足りる証拠はなく,したがって,被告にそのような意味での不貞行為があったということはできない。
    また,原告は,被告が原告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,被告は,上記認定の経緯の中で,原告から言われて実家に戻り,その後,原告との婚姻生活を継続する意思がなくなったことから住所を移転したものと認められるのであって,これをもって離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということはできない。
    他方,被告も,原告が被告を悪意で遺棄した旨主張するが,上記認定の事実によれば,原告は平成15年8月に被告の実家を訪れて被告の両親と話し合いをするなどしており,その後,被告が渡米したことなどから話し合いができなくなっていたものであって,原告に離婚事由に該当する悪意の遺棄があったということもできない。
 (3)そこで,原被告双方が主張する婚姻を継続し難い重大な事由の有無について検討する。
   ① まず,原告は,被告に多大な浪費があった旨主張し,証拠(甲3,5,7,9,原告)中には,これに沿う部分もある。
     しかしながら,証拠(甲8)によれば,平成9年11月から平成15年6月までの間の原告の総収入が3157万8945円,総支出が3765万8519円で,差し引き607万9574円の赤字であったこと,他方,支出が収入を大幅に上回っているのは,平成10年6月から平成12年9月までの米国滞在中の期間を除けば,平成14年の秋ころと平成15年の春ころの2回の時期に限られ,全体としては概ね収入の範囲内で生活が営まれていたことが認められ,また,支出が増加した時期について,その支出目的を具体的に認めるに足りる証拠はない。
     以上の点にかんがみれば,被告において,少なくとも社会的に許容される範囲を超えた浪費が行われていたとまではいえないし,他にこのような意味での浪費がなされていたことを認めるに足りる証拠もない。
   ② 他方,前記認定のとおり,(ア)原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考え方を有しており,日頃から,被告にも,これに沿うよう最大限努力することを求めていたが,その一方で,被告がその意に沿う行動をしなかった場合には,被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,原被告間にいさかいを生ずることが少なくなかったこと,(イ)このため,被告は,精神的に疲弊した状態に陥っていったこと,(ウ)被告は,平成13年11月ころから,再三にわたり過換気症候群の疑いのある症状を呈したこと,(エ)しかしながら,原告は,被告からのカウンセリングへの同行の申出に応じず,他方で,被告も,原告からの○○大学D病院の心療内科への同行の申出に応じなかったこと,(オ)被告は,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,平成15年7月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻り,以後原告と別居していること,(カ)その間の同年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したこと,(キ)その後,被告は,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態との診断を受け,通院治療を受けたこと,(ク)現在では,原告,被告ともに離婚の意思を固めていることの各事実が認められる。
     以上の事実によれば,原告と被告との婚姻関係については,これを継続し難い重大な事由があるものと認められる。
 (4)したがって,本件においては,原告の主張する民法770条1項1号及び2号の事由並びに被告の主張する同項2号の事由は認めることができないものの,同項5号の事由については,これを認めることができる。
 2 争点(2)(親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払)について
 (1)前記前提事実及び上記1で認定した事実に加え,証拠(甲13,18,19,乙7から10まで,12から16まで,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
   ① 被告は,実家に戻った当時は不安・抑うつ状態にあったが,その後の米国滞在も含めた静養等により,精神的に安定した状態を回復し,仕事に従事することも可能となっている。
   ② A男及びB男は,米国滞在後も,一応の安定した生活を送っている。
   ③ 原告の年収は,平成13年から15年についてみるといずれも900万円を超えているのに対し,被告の年収は300万円程度である。
   ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。
   ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる   さらに詳しくみる:。  (2)そこで,以上を前提に,A男及・・・

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