離婚法律相談データバンク調停申立事件 に関する離婚問題事例

調停申立事件に関する離婚事例

調停申立事件」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「調停申立事件」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」

キーポイント 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1.結婚
夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。
2.夫の価値観
夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。
3.妻の発病
平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。
4.出会い系サイト
そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。
5.別居後の生活
夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。
6. 夫が当判例の裁判を起こす
7. 両当事者の年収について
夫の年収は900万 妻の年収は300万です。

「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。

2 離婚
夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。

3 再婚
妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。
妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。

4 別居
夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。
さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。

5 その後の夫婦関係
夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。
その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。
また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。

6 夫婦関係調停申立
そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。

7 妻が裁判を起こす
妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
それによりこの裁判は、夫の暴力・暴言が原因で結婚生活が修復できないほどになっているかどうか、
親権・財産分与・養育費についていくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。
結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、
妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。
2 夫の暴言
夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。
平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。
3 別居
妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。
その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。
4 妻の妊娠
妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。
5 マンションの購入
平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。
土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。
6 妻の両親への暴言
平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。
平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。
妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。
夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。
7 調停
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、
調停は不成立に終わりました。
8 その後の生活
妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。
夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。

調停申立事件」に関するネット上の情報

  • 経緯

  • 夫離婚調停申立事件裁判所提出4月8日(木)私婚姻費用申立事件裁判所提出4月11日(土)法律事務所に相談4月16日(金)子供を連れて逃げる(別居)5月18日(火)...
  • 日本弁護士連合会指針

  • 特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。(配慮すべき事項)第3条弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。(...
  • 新紀尾井町法律事務所様

  • 特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。(配慮すべき事項)第3条弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。(...

調停申立事件」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例