離婚法律相談データバンク 最中に関する離婚問題「最中」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 最中に関する離婚問題の判例

最中」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

最中」関する判例の原文を掲載:離婚請求が信義則に反するとはいえないし,・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:離婚請求が信義則に反するとはいえないし,・・・

原文 考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。
   現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。
 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第40部
        裁判官  □   晋 一