離婚法律相談データバンク 生計に関する離婚問題「生計」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 生計に関する離婚問題の判例

生計」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

生計」関する判例の原文を掲載:つくほど腕を強く掴むなどの暴力を受けた。・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:つくほど腕を強く掴むなどの暴力を受けた。・・・

原文 にち,さらには日時とともに「デート」あるいは「デートOK」などと書かれたものもあった。また原告が帰宅すると,被告のベッドが性行為をした後のような状態になっていたこともあった。
 (11)原告は,被告に対し,上記(10)のような行為をやめるよう,再三にわたって求めたが,その度に,頭を叩く,洗面器で水をかける,あざがつくほど腕を強く掴むなどの暴力を受けた。
 (12)さらに,被告は,平成15年8月ころ,それまでの年金担保貸付けが完済になると,またも年金を担保に190万円の融資を受け,Cなる人物に持ち掛けられた儲け話に投資した。原告に対しては,事前に説明したり同意を求めることもせず,後になって「闇の仕事をする」,「代官山で鍼の仕事をする」などとあいまいな説明をしただけであった。
    詳細は不明だが,結局,被告は金を騙し取られた結果になり,完済に平成17年10月までかかる借金だけが残った。
 (13)以上のことから,原告は,平成15年10月1日,遂に離婚を決意し,原告名義であった住居の賃貸借契約を同月一杯で解約し,被告に置き手紙を残し,身の回りの物もほとんど置いて家を出た。
 (14)それ以降,原告は,被告との別居を続けており,もはや結婚生活を続ける意思はない。
    これに対し,被告に離婚意思はないが,原告の行動を単なるわがままと捉えており,自分の言動を振り返って反省する姿勢はみられない。
 2 以上によれば,原告と被告の夫婦関係は,テレホンセックスなどの性的な趣味,原告に対する暴力,共同生活の貴重な原資である年金を担保に借金して怪しげな儲け話につぎ込むなど,主に被告の言動によって信頼関係が破壊さ   さらに詳しくみる:れ,破綻に至ったものと認めるのが相当であ・・・

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