「運動能力」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「運動能力」関する判例の原文を掲載:障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥・・・
| 原文 | 師の業務も重なり,不貞に及ぶ身体的,精神的余裕はなかった。 テレホンセックスについては,自宅に1人でいる寂しさを紛らわすため,面白半分で電話をしたことは認めるが,女性とデートをしたり,自宅に呼んだことは一度もなく,被告にはそのような気力,体力もない。 (2)暴力,暴言について 被告は,平成13年の転倒事故後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。 原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。 (3)借入れについて 被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,ようやく債務が整理できたのである。 (4)原告は,平成15年9月末ころ,被告に行き先を告げることなく別居し,同居していた住居の賃貸借契約を,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に転居した。 現在,被告は,高齢で要介護者であり,生活保護を受給し,介護保険によるホームヘルパーの介助により,かろうじて日常生活を送っている。 したがって,仮に離婚事由があるとしても,民法770条2項により,離婚は許されない。また,原告の行為は,要介護者遺棄ともいうべきであり,信義則上離婚請求は許されない。 第 さらに詳しくみる:3 当裁判所の判断 1 前提事実に併せ・・・ |
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