「同居を開始」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「同居を開始」関する判例の原文を掲載:告にその原因があったのではなく,被告の側・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:告にその原因があったのではなく,被告の側・・・
| 原文 | とを主張し,それを理解してもらえるよう,被告とのコミュニケー ションを図る努力をすべきであったといえる。 しかしながら,原・被告間の話し合いが不十分であったことについては, 一方的に原告にその原因があったのではなく,被告の側にも大きな原因があったと 認められる。すなわち,被告としても,婚姻後は原告の内向的で言いたいことを素 直に言えない性格を認識していたにもかかわらず,話し合える雰囲気を作るなど, 自ら婚姻関係を維持・継続するための努力をした形跡はうかがわれない。しかも, 上記1の(7)のとおり,原告が,被告との婚姻生活の中で,次第に精神的に萎縮 し,過大なストレスを感じるようになり,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥 感,劣等感,入眠障害の症状が認められるようになったにもかかわらず,原告の症 状に格別の配慮をすることもなく,原告に対する従前どおりの接し方を変えること はなかった。婚姻生活の 主導権を握っていた被告としては,自らの考え方,やり方に拘泥するのではなく, 原告の立場にも配慮して婚姻関係を維持・継続するよう努力すべきであったといえ る。 以上のとおり,原・被告間の婚姻関係がこじれたことについては,原・被 告双方に相応の帰責性があるものといえ,どちらかが一方的に責められるべきもの ではないと認められる。 (2)そこで,このような原・被告間の婚姻関係がもはや継続し難いものである か否かについて考えるに,原・被告間の婚姻関係は,婚姻生活の基本的プログラム といえる夫婦間の話し合いが不十分であったことが原因でこじれてしまったと認め られるところ,婚姻後別居までの期間が約4ヶ月(同居後別居までの期間は約3ヶ 月)であることを考えると,離婚請求を棄却して,婚姻関係修復のための話し合い の機会を設けることも,一つの選択肢として,十分に検討しなけれ さらに詳しくみる:ばならないとこ ろである。しかしながら,・・・ |
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