「被告双方」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「被告双方」関する判例の原文を掲載:もらえるよう,被告とのコミュニケー ショ・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:もらえるよう,被告とのコミュニケー ショ・・・
| 原文 | ではなく,きちんと自分の言いたい こと,考えることを主張し,それを理解してもらえるよう,被告とのコミュニケー ションを図る努力をすべきであったといえる。 しかしながら,原・被告間の話し合いが不十分であったことについては, 一方的に原告にその原因があったのではなく,被告の側にも大きな原因があったと 認められる。すなわち,被告としても,婚姻後は原告の内向的で言いたいことを素 直に言えない性格を認識していたにもかかわらず,話し合える雰囲気を作るなど, 自ら婚姻関係を維持・継続するための努力をした形跡はうかがわれない。しかも, 上記1の(7)のとおり,原告が,被告との婚姻生活の中で,次第に精神的に萎縮 し,過大なストレスを感じるようになり,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥 感,劣等感,入眠障害の症状が認められるようになったにもかかわらず,原告の症 状に格別の配慮をすることもなく,原告に対する従前どおりの接し方を変えること はなかった。婚姻生活の 主導権を握っていた被告としては,自らの考え方,やり方に拘泥するのではなく, 原告の立場にも配慮して婚姻関係を維持・継続するよう努力すべきであったといえ る。 以上のとおり,原・被告間の婚姻関係がこじれたことについては,原・被 告双方に相応の帰責性があるものといえ,どちらかが一方的に責められるべき さらに詳しくみる:もの ではないと認められる。 (2)そ・・・ |
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