離婚法律相談データバンク 幹部に関する離婚問題「幹部」の離婚事例:「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」 幹部に関する離婚問題の判例

幹部」に関する事例の判例原文:2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻

幹部」関する判例の原文を掲載:れる。  2(1)甲2から7によれば,被・・・

「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:れる。  2(1)甲2から7によれば,被・・・

原文 つもりである。原告は,被告の出所後の生活態度を見てほしい。もう一度最後のチャンスがほしい。
第3 当裁判所の判断
 1 甲1によれば,請求原因(1)アの事実が認められる。
 2(1)甲2から7によれば,被告は,昭和63年当時,暴力団B会C組の組員となっており,その後,請求原因(2)イ(ア)から(カ)までのとおり,恐喝,覚せい剤取締法違反等により有罪判決を受けたこと,この過程において,被告は,平成6年当時(同(エ)の容疑により捜査を受け,その後公判手続中のとき),暴力団から脱退し正業に就く決意をし,同年2月1日付けで所属暴力団組長から除名通知を受けたが,服役後再度暴力団員として同様の罪を犯して有罪判決を受けたこと,被告は,同(カ)の容疑で逮捕勾留中,再度暴力団から脱退する決意をして除名処分を受け,更生して正業に就く意欲を示していること,被告は,現在,同(カ)の罪により服役中であることが認められる。
 (2)そして,原告は,Aが生まれたことを契機に,被告と離婚して今後Aと2人で生きていこうと決意していること(弁論の全趣旨により認める。)と,上記(1)の認定事実から推認することができる原告の離婚への決意の強さから考えて,被告の更生に向けての今回の意思や決意が真剣なものであることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係は,円満な関係を回復することは極めて困難でありすでに破綻しているものと認められる。
 (3)Aは,まだ2歳と幼いことと上記(1)の認定事実を考えると,Aの親権者を原告と定めることが相当である。
 3 したがって,原告の請求は,理由があるから,認容する。
    東京地方裁判所民事第10部
        裁判官  菊 池 洋 一

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