「制限」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「制限」関する判例の原文を掲載:に対し支払われる財産給付である。 ・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:に対し支払われる財産給付である。 ・・・
| 原文 | その時期は平成13年夏である。 (3)財産分与は,夫婦財産関係の清算,離婚後の扶養,離婚による慰謝料等の要素を含む夫婦の一方から他方に対し支払われる財産給付である。 まず夫婦財産関係の清算について,原告は,仮に離婚が認められた場合の財産分与について,婚姻中に形成・維持された財産は名義のいかんを問わず,実質的に夫婦の共有に属するものであり,その割合は,憲法14条の趣旨からしても原則2分の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態の選択は夫婦で選択したものであるし,本件の場合は,夫は婚姻期間中のほとんどを数か国にわたる国外で勤務し,妻は勤務地に同行して家庭を守り,子供を育て,会社の用もこなし,夫を支えてきたものであって,共同作業そのものであった。 また,妻は夫婦の選択によって,形の上では国外勤務サラリーマン家庭の専業主婦という形態で職業的なキャリアを積むこともできず,職業上の技能の取得もできず,特有財産もなく60歳近い年齢で就業のあてもなく,年金も最低限度の国民老齢年金しか受給できない状態で,しかも夫からの離婚請求により離婚せざるを得ないのであるから,離婚後の扶養についても財産分与の要素として考慮されるべきである。その場合,扶養の程度としては,夫の離婚後の生活程度と均衡の取れる程度でなければならない。本件の場合,夫は各種年金の支給により終生経済的には豊かな生活が保証されているのである。よって,被告は,原告が受給する年金の一部につき分配を求める。 さらに,被告は,夫に尽くし,夫を支えて30年過ごしてきた。原告自身の能力もさることながら,被 さらに詳しくみる:告の支えがあったからこそ原告もサラリーマ・・・ |
|---|
