離婚法律相談データバンク 土地建物に関する離婚問題「土地建物」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 土地建物に関する離婚問題の判例

土地建物」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

土地建物」関する判例の原文を掲載:  (5)別居後,夫婦で出席する会社関係・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:  (5)別居後,夫婦で出席する会社関係・・・

原文 東京へ単身赴任する形をとることとなり,原告と被告は,平成9年5月ころから家探しを始め,本件不動産を夫婦共有名義(各持分2分の1)で購入した。この際,原告は,別居には不満であったが,被告は一度言い出したら考えを変えない性格であるから説得は無理であると考えて,被告との別居に応じ,他方,被告は,日本への帰国後の住居について,原告と原告の母親が勝手に話を進めているものと考えて不満を抱いた。
 (5)別居後,夫婦で出席する会社関係の会合等のために被告が日本に帰国したり,逆に原告がカナダを訪問することもあったが,原告は,被告が原告と行動を共にする期間を除いて,被告による生活上の支援を受けることなく,単身での不自由な生活を送ることとなった。
 (6)平成11年には飼い犬が死亡し,被告は,日本での滞在日数が長期間となるようになったものの,原告との同居をすることもなく,カナダに留まったままであった。その後,被告が本件不動産の管理が大変であると原告に告げるなどしたため,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしたが,その際に原告から離婚を求めるようなことはなかった。しかし,その後,原告は,被告との離婚の決意を固めて,同年7月,ファクシミリで初めて離婚を切り出し,同年8月に再びカナダを訪れて,被告に対し,同居するか離婚するかの選択を迫った。
 2 離婚請求について
   原告と被告は,平成9年7月以降,それぞれ日本とカナダに居住し,別居を開始したが,その別居は,内心はともかく当事者間の合意のもとに始められたものであって,婚姻関係が破綻したものとはいえない。しかしながら,この別居については,被告が,飼い犬のために日本への帰国を拒絶したことに端を発しているところ,その飼い犬が死亡した平成11年以降も,被告は原告と同居しなかったものであり,同居を妨げる事情が解消された後にも別居を継続しており,この間,原告は単身赴任生活を強いられて不自由な思いをしてきたことは明らかであり,これに対して,被告が何らの痛痒も感じなかったとすれば,すでに原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機に瀕していたものというべきである(被告は,それ以前から,原告の態度に対して不   さらに詳しくみる:満を抱くことが度々あったものである。)。・・・

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