「土地建物」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「土地建物」関する判例の原文を掲載:ったもので,原告は,改築に1000万円を・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:ったもので,原告は,改築に1000万円を・・・
| 原文 | れば,遺産分割により単独で取得する可能性が高い。),敷地利用権を夫婦共有財産として考慮に入れることはできない。また,建物についても,元々原告の母親の単独名義であったもので,原告は,改築に1000万円をかけて10分の8の持分を取得しているが(乙20の2),費用負担部分を超える持分の取得は母親からの生前贈与として原告の特有財産と評価し得るし(乙20の1参照),費用負担部分相当の持分についても,昭和54年における改築であるから現在の残存価格はほぼ零と考えられる。そうすると,いずれにしてもこの不動産について財産分与の対象とすることは相当ではない。 (4)年金等について 本件別表第1の7の企業年金保険(安田生命保険の積立金)について,これの契約残高は2066万0391円(平成15年4月3日現在)であり,拠出型企業年金保険として,保険料払込完了期日(年齢満60歳)に達した日から年金での受取が可能であるものの,他方で脱退一時金請求書を提出した場合には一時金として受け取ることも可能であるから(安田生命保険相互会社に対する調査嘱託の結果),財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入すべきものである。 他方,本件別表第1の6の厚生年金基金へ振り替えられた退職金約2584万円は,給料の後払的性格を有するものであるから,本来,原告と被告との間で清算的財産分与の対象たるべき退職金が形を変えたものと評価することができるが,他方で原告には一時金としてでは さらに詳しくみる:なく年金として年額329万3800円が支・・・ |
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