「40人の不貞の妻」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「40人の不貞の妻」関する判例の原文を掲載:るいは戸籍事務を担当する係員に対する明白・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:るいは戸籍事務を担当する係員に対する明白・・・
| 原文 | 無効と言うことはできない。 4 届出時の届出意思 前記認定によれば、平成9年3月23日妻と被告夫の間において離婚をする合意が成立したということができるところ、いったん当事者間に成立した以上、仮にその後一方が離婚の意思及び離婚届出の際の離婚届出の意思を失ったとしても、相手方あるいは戸籍事務を担当する係員に対する明白な翻意の表示がなければ、離婚意思の撤回があったとはいえないと解すべきである。 本件においては、本件離婚届作成が平成9年3月23日であり、その届出が平成14年7月11日と5年以上もの期間が空いているが、被告夫は、妻に対し、本件離婚届作成時に、5年後に提出する旨告げ、その旨妻も了解していたといえるところ、被告夫は、再三にわたり、自ら、あるいはLを通し、妻に対し予定どおり提出する旨伝え、妻からは何らの異議も唱えられ、あるいは伝えられていなかったのであり、そうすると、妻が本件離婚届提出の際、離婚の意思や離婚届を提出する意思を失っていたとは認められず、また、妻が被告夫あるいは戸籍事務を担当する係員に対し翻意の表示をしたと認めるに足りる証拠もない。 したがって、本件離婚届を無効ということはできない。 5 妻の損害賠償請求について 以上検討したところによれば、妻が挙げる被告の不法行為を認めることはできない。 6 被告夫の損害賠償請求について 前記認定事実のとおり、本件離婚届には妻の署名がないことからすると、妻が本件離婚届の有効性に疑問をもち、その無効を主張して第1事件を提起したとしても、これを直ちに違法とまでいうことはできず、したがって、被告夫の反訴請求のうち、この点を不法行為と捉える部分は理由がない。 前記認定事実によれば、原被告間の婚姻関係は、長女誕生前から必ずしも良好とはいえないまま継続してきたものであるが、著しく悪化したのは、昭和62年に被告夫が妻に対し家事を一切させないと決め、妻がそれに従った点にあるところ、このように被告夫が決めた原因は妻の言動にあること、また、その際直ちに離婚するということではなく同居を継続したのであるから、これを妻と被告夫がその婚姻関係を修復することが可能な機会と捉えることも可能であるのに、妻は、自己中心的に行動し続けて更に悪化させ、上記破綻を確定的にしたということができるから、原被告間の婚姻関係が破綻した原因は、もっぱら妻にあるといえる。この点と妻の自己中心的な行動等本件に表れたすべての事情(ただし、原被告間の子らが、妻の言動により傷ついたとしても、それを直 さらに詳しくみる:接被告夫の損害として斟酌することはできな・・・ |
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