離婚法律相談データバンク 夫の家庭内暴力と離婚調停に関する離婚問題「夫の家庭内暴力と離婚調停」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 夫の家庭内暴力と離婚調停に関する離婚問題の判例

夫の家庭内暴力と離婚調停」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

夫の家庭内暴力と離婚調停」関する判例の原文を掲載:被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということ・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということ・・・

原文 の本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということもある。)。
 3 争点及び争点に関する当事者の主張
   本件の主な争点は、本件離婚届の有効性、不法行為の成否及び慰謝料額、消滅時効の成否である。
 (妻)
 (1)妻は、本件離婚届の届出用紙に署名押印していないし、届け出る旨の事前の通告も受けていない。妻には本件離婚届提出当時、被告夫と離婚する意思も、離婚届を提出する意思もなかった。
 (2)妻は、被告が昭和62年から生活費を渡さなくなり、家事を一切させなくなったため、自分の飲食費さえままならなくなり、やむを得ず借金をし、パートをして返済していた。妻はたびたび被告夫や長女及び二男からいわれのない暴力を受けるようになり、家庭内で平穏に暮らせなくなったことから、週に1、2日程度しか家に帰れず友人宅等に身を寄せることが増え始め、平成7年ころ別居したが、子供が成人して落ち着いたら同居する予定であった。
 (3)妻は、被告夫といずれは同居して元に戻るつもりで生活し、子供も成人して落ち着いたと思っていたところ、全く思いもよらない本件離婚届と本件婚姻届を知り、精神的打撃及び苦痛を受けた。
 (4)後婚は、前婚の協議離婚の無効により、重婚となり、婚姻取消事由がある。
 (5)後記被告ら主張(5)に対する反論
    妻と被告夫の婚姻関係は、遅くとも、平成3年当時において、破綻状態に陥ったものであるが、このような状況に妻を追い込んだのは、妻を家事に関与せず、生活費を与えなかった被告夫であり、妻に婚姻破綻に対する責任を認める余地はない。
    被告夫は、家庭内の混乱や子供たちの非行の原因を妻のみにあるとして、妻を非難し、昭和62年ころから家計を賄うための生活費を渡さなくなり、家事を行うことを拒否した。妻は、外で働かざるを得なくなり、平成3年ころからは、居酒屋に1、2年くらい勤め、その後スナックの仕事に就かざるを得なかった。妻は、顔を合わせるたびに子供たち(特に長女)から暴力受けたりして、平成6年ころから必要なものを1週間に1回くらい取りに帰る程度となった。
    平成7年ころ、妻は、被告夫から「とりあえず子供たちが落ち着くまでお前は外で暮らせ。」と言われ、別居生活となった。
    平成7年11月ころ、妻は、家に残していた荷物を知人宅に預けた。
 (6)被告夫の主張する不法行為は、いずれも平成9年3月23日以前になされたものであるから、消滅時効を援用する。
 (被告ら)
 (1)妻は、平成9年3月23日、本件離婚届の届出用紙に自ら押印したものである。その際、被告夫は、長女及び二男立ち会いの下、離婚届出用紙2通に押印して、妻に対し、それぞれ1通所持し、妻はいつでも提出してよいが、被告夫は妻が経済的に自立するために提出を5年猶予する旨告げている。そして、被告夫は、妻に対し、事前に複数回通告した上、本件離婚届を提出したものであるから、本件離婚届は有効である。
 (2)妻と被告夫は、昭和62年から家庭内別居の状態にあり、妻が、パチンコ、衣料及び遊興等の浪費により多重債務者に陥り、子供の学資保険等を使い込み、家事育児等を行わず、被告夫の妻、3子の母及びAの娘としての立場を捨てたものであり、妻の諸行をみれば同居できるわけがない。妻は、以前から生命保険の外交員、スナックの仕事等に従事し、家賃、光熱費及び食費は掛かっていないのであるから、その生活態度を改めれば、生活に困る状況にはなく、借金する必要はなかった。
 (3)妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。
 (4)妻の主張(4)は争う。
 (5)妻の不法行為
   ア 妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。
     すなわち、妻は、3人の子の母親でありながら、生活上必要でもないのにスナックで夜の仕事をしたり、パチンコなどの遊興にふけり、家事育児を放棄してそれを夫である被告夫に押しつけた。家族に無断でサラ金等から自己消費目的で多額の借金をする一方で、借金の返済請求に対する対応を被告夫や子らにさせていた。
   イ 妻は、妻の本訴提起は、妻と被告夫との間の平成9年3月23日の離婚届作成及びその届出に関する合意に反するものである。
 (6)被告夫の主張する妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本件離婚届の提出あるいは本予備的請求による離婚の時期を考えれば、消滅時効期間は満了していない。

第3 判断
 1 前記前提事実及び証拠(甲1ないし5、乙1ないし34、   さらに詳しくみる:証人G、妻、被告夫)と弁論の全趣旨によれ・・・