離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということ・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということ・・・

原文 夫との間には、長男F(昭和43年○月○○日生)、長女G(昭和47年○月○○日生)、二男H(昭和53年○月○○日生)が出生した。
 (3)千葉県山武郡大網白里町長に対して、平成14年7月11日、妻と被告夫との本件離婚届の、同年8月8日、被告夫と被告再婚相手(1972年○月○日生)の本件婚姻届が提出されている(以下、被告夫と被告再婚相手との婚姻を「後婚」ということもある。)。
 3 争点及び争点に関する当事者の主張
   本件の主な争点は、本件離婚届の有効性、不法行為の成否及び慰謝料額、消滅時効の成否である。
 (妻)
 (1)妻は、本件離婚届の届出用紙に署名押印していないし、届け出る旨の事前の通告も受けていない。妻には本件離婚届提出当時、被告夫と離婚する意思も、離婚届を提出する意思もなかった。
 (2)妻は、被告が昭和62年から生活費を渡さなくなり、家事を一切させなくなったため、自分の飲食費さえままならなくなり、やむを得ず借金をし、パートをして返済していた。妻はたびたび被告夫や長女及び二男からいわれのない暴力を受けるようになり、家庭内で平穏に暮らせなくなったことから、週に1、2日程度しか家に帰れず友人宅等に身を寄せることが増え始め、平成7年ころ別居したが、子供が成人して落ち着いたら同居する予定であった。
 (3)妻は、被告夫といずれは同居して元に戻るつもりで生活し、子供も成人して落ち着いたと思っていたところ、全く思いもよらない本件離婚届と本件婚姻届を知り、精神的打撃及び苦痛を受けた。
 (4)後婚は、前婚の協議離婚の無効により、重婚となり、婚姻取消事由がある。
 (5)後記被告ら主張(5)に対する反論
    妻と被告夫の婚姻関係は、遅くとも、平成3年当時において、破綻状態に陥ったものであるが、このような状況に妻を追い込んだのは、妻を家事に関与せず、生活費を与え   さらに詳しくみる:なかった被告夫であり、妻に婚姻破綻に対す・・・